社会保障協定と年金脱退一時金について

 

「日本の年金制度は外国人でも義務加入になる」

 

これは「国民皆保険」の考え方からすれば仕方のないことだが、

 

対象となる外国人労働者にとっては「保険料の掛け捨て」とも

 

とれる制度だ。

 

また母国の年金制度などに加入していれば

 

「二重加入」の問題も発生する。

 

これらの問題はグローバル化が進展するにつれて

 

ますます大きくなっているため、

 

日本を含む複数の

 

国は互いに二国間協定を結び、

 

問題解消に取り組んでいる。

 

それが「社会保障協定」です。

 

現在、日本と社会保障協定を締結している、

 

あるいは締結の準備をしている国は以下の通り。

 

・ドイツ

 

・イギリス

 

・韓国

 

・アメリカ

 

・ベルギー

 

・フランス

 

・カナダ

 

・オーストラリア

 

・オランダ

 

・チェコ

 

・スペイン

 

・アイルランド

 

・ブラジル

 

・スイス

 

・イタリア

 

社会保障協定を結んだ国同士で

 

労働者が移動する場合は、

 

原則として移動先(就労する国)の

 

保険制度のみに加入する。

 

そして一方の国の年金制度の加入期間のみでは

 

受給資格が満たせない場合、

 

もう一方の国の

 

年金制度加入期間も通算して

 

年金を受けられるようになる。

 

ただし通算できるのは

 

「年金加入期間」だけだ。

 

実際に支給される「年金額」は、

 

一方の国の実際の

 

加入期間に応じた額に限られる。

 

ちなみに「年金脱退一時金」の支給を受けた場合は、

 

一時金の対象となった期間は通算対象とならない。

 

これに対し、5年以内の派遣期間で一時的に

 

外国に派遣されている労働者は、

 

派遣元の国の

 

保険制度に加入したままとなる

 

(就労する国の保険制度には加入しない)。

 

なお上記はあくまで原則で、

 

社会保障協定の内容は

 

締結国によって細かく違う。

 

実際に外国人労働者を受け入れる場合は

 

相手国に合わせた個別情報を確認することが必要だ。

 

外国人の「保険料の掛け捨て」を解消する

 

もう一つの制度は「年金脱退一時金」だ。

 

日本で6ヶ月以上年金制度に加入していた外国人労働者は、

 

帰国の際に加入期間に応じた

 

脱退一時金の支給を受けることができる。

 

具体的な手続きとしては、

 

日本を出国してから2年以内に

 

「脱退一時金裁定請求書」と必要書類を、

 

日本年金機構に郵送する。

 

ただし、年金脱退一時金の制度には

 

いくつか注意点がある。

 

まず「すでに年金の受給権を持っている」

 

「障害手当金を受け取ったことがある」

 

「老齢年金を受け取る資格期間がある」場合は、

 

脱退一時金を請求できない。

 

また脱退一時金の支給を受けた場合、

 

その対象となった期間は、

 

社会保障協定の年金加入期間に

 

通算できなくなる。

 

場合によっては、

 

結果としてどちらの国の年金加入期間も

 

満たせなくなるかもしれない。

 

なので外国人労働者が日本を出る場合、

 

「社会保障協定を利用して

 

年金加入期間を通算するのか」

 

それとも「年金脱退一時金を受け取るのか」

 

をしっかり考える必要がある。