、
外国人従業員と
「労災保険」「雇用保険」の
関係について。
ちなみに「労災保険」
というのは業務上の災害や
通勤途中の災害による
傷病等を補償する制度で、
「雇用保険」は失業時の
生活保障や雇用継続など
のために給付金を支給する制度だ。
これらを合わせて
「労働保険」という。
これら2つの制度は、
外国人労働者にとっても
非常に重要なものだ。
そして外国人労働者が働く
事業所が労働保険の
適用事業所かどうかも、
とても重要なポイントだ。
原則としては、
法人であろうと
個人事業主であろうと、
従業員を1人以上
「雇用」すれば
労働保険の適用事業所になる。
もちろんこの場合の
従業員は日本人・外国人
を問わない。
雇用契約の内容はフルタイムでも、
アルバイト・パートタイム
などの短時間労働でも構わない。
もちろん国籍も関係ない。
一方、事業所自体が
労働保険の適用となっても、
外国人従業員本人が
労働保険(特に雇用保険)の
適用とならないケースがある。
具体的には
外国公務員や
外国の失業補償制度が
適用される人など、
他の制度により
失業時の保護が
受けられる外国人については
雇用保険が適用されない。
また「31日以上の雇用の見込み」がなく
「1週間の勤務時間が20時間以上」でない
外国人労働者(パートタイマーなど)も
雇用保険の適用除外だ。
加えて、オーバーステイの外国人
や在留資格の関係で
就労ができない外国人も、
雇用保険に加入できない。
外国人労働者がケガをした場合、
あるいは失職した場合に
深刻なトラブルを招かないためにも、
契約の際は互いの
意思をしっかり確認するとともに、
労働保険の適用の有無に
ついても確認しておく必要がある。
なお労災保険については、
そのような制限はない。
「家族滞在」の在留資格で来日し、
資格外活動許可を得て
アルバイトをしている外国人にも
労災保険は適用される。
