簡易帰化の条件⑥~⑨

 

⑥日本国民の子(養子を除く。)で

 

日本に住所を有するもの

 

このケースに当てはまるのは、

 

両親だけ先に帰化して日本国籍を取得し、

 

子供が後で帰化する場合が当てはまる。

 

また、日本人の子であるが

 

日本国籍を選ばなかった者が、

 

のちに帰化する場合にも当てはまる。

 

⑦日本国民の養子で

 

引き続き一年以上日本に住所を有し、

 

かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

 

未成年の時に、親の再婚などにより、

 

連れ子として日本に来た外国人の方で、

 

来日の時に義理の父(母)と養子縁組を

 

したような場合。

 

⑧日本の国籍を失った者

 

(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)

 

で日本に住所を有するもの

 

外国籍になった日本人が、

 

再度日本国籍に戻るとき。

 

オリンピックを目指して国籍を変えた

 

タレントの猫ヒロシ(カンボジア国籍)が

 

再度日本国籍を

 

取得したいと思った時など。

 

⑨日本で生まれ、

 

かつ、出生の時から国籍を有しない者で

 

その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

上記の⑥⑦⑧⑨に当てはまる者は

 

住居要件、能力要件、生計要件

 

が緩和される。

 

※大帰化

 

日本に対して特別に功労実績のある

 

外国人に対して許可されるものが

 

大帰化だが、現在まで許可された前例がなく、

 

おそらくこれからもないであろう。