簡易帰化の条件⑥~⑨
⑥日本国民の子(養子を除く。)で
日本に住所を有するもの
このケースに当てはまるのは、
両親だけ先に帰化して日本国籍を取得し、
子供が後で帰化する場合が当てはまる。
また、日本人の子であるが
日本国籍を選ばなかった者が、
のちに帰化する場合にも当てはまる。
⑦日本国民の養子で
引き続き一年以上日本に住所を有し、
かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
未成年の時に、親の再婚などにより、
連れ子として日本に来た外国人の方で、
来日の時に義理の父(母)と養子縁組を
したような場合。
⑧日本の国籍を失った者
(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)
で日本に住所を有するもの
外国籍になった日本人が、
再度日本国籍に戻るとき。
オリンピックを目指して国籍を変えた
タレントの猫ヒロシ(カンボジア国籍)が
再度日本国籍を
取得したいと思った時など。
⑨日本で生まれ、
かつ、出生の時から国籍を有しない者で
その時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
上記の⑥⑦⑧⑨に当てはまる者は
住居要件、能力要件、生計要件
が緩和される。
※大帰化
日本に対して特別に功労実績のある
外国人に対して許可されるものが
大帰化だが、現在まで許可された前例がなく、
おそらくこれからもないであろう。
