外国人 美容師
外国人を美容師として雇用する場合、
就労の在留資格は
取得できません。
美容やメイク、ネイルなどの分野については、
該当する在留資格がないため
許可されません。
したがって
美容系の専門学校を卒業した
外国人を雇用し、
就労の在留資格を申請しても
許可が下りません。
美容師やメイク、ネイルなど美容室で
働くことができるのは、
就労制限のない在留資格である
「日本人の配偶者等」
「永住者」
「永住者の配偶者等」
「定住者」、
もしくは帰化した外国人
ということになります。
もしくはアルバイトで雇用するなら
週28時間以内で、
留学生か
「家族滞在」の
在留資格をもつ外国人を
雇用することは可能となります。
