外国人 美容師

 

外国人を美容師として雇用する場合、

 

就労の在留資格は

 

取得できません。

 

美容やメイク、ネイルなどの分野については、

 

該当する在留資格がないため

 

許可されません。

 

したがって

 

美容系の専門学校を卒業した

 

外国人を雇用し、

 

就労の在留資格を申請しても

 

許可が下りません。

 

美容師やメイク、ネイルなど美容室で

 

働くことができるのは、

 

就労制限のない在留資格である

 

「日本人の配偶者等」

 

「永住者」

 

「永住者の配偶者等」

 

「定住者」、

 

もしくは帰化した外国人

 

ということになります。

 

もしくはアルバイトで雇用するなら

 

週28時間以内で、

 

留学生か

 

「家族滞在」の

 

在留資格をもつ外国人を

 

雇用することは可能となります。