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コンビニのコーヒーマシンで

 

100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを

 

注いだ男が窃盗容疑で逮捕された。

 

刑法では「可罰的違法性」という用語がある。

 

ティッシュ1枚でも人の物を盗めば、窃盗罪の構成要件に該当する。

 

刑法で犯罪が成立する過程は、ある行為が犯罪行為の構成要件に該当し、

 

違法性があり、責任があるとき。

 

この3段階を経て犯罪が成立する。

 

ティッシュ1枚では財産的損失もほとんどなく2段階目の違法にあたらないとする。

 

これを「可罰的違法性阻却」という。
 

刑法上、いくらまで「可罰的違法性阻却事由」になるのかはっきりした金額の基準はない。

 

しかし明らかに今までの判例上、50円または150円の財産的損害においては、

 

「可罰的違法性阻却事由」にはならない。