フリーランス 技術/人文/国際
コンビニのコーヒーマシンで
100円のコーヒーカップに150円のカフェラテを
注いだ男が窃盗容疑で逮捕された。
刑法では「可罰的違法性」という用語がある。
ティッシュ1枚でも人の物を盗めば、窃盗罪の構成要件に該当する。
刑法で犯罪が成立する過程は、ある行為が犯罪行為の構成要件に該当し、
違法性があり、責任があるとき。
この3段階を経て犯罪が成立する。
ティッシュ1枚では財産的損失もほとんどなく2段階目の違法にあたらないとする。
これを「可罰的違法性阻却」という。
刑法上、いくらまで「可罰的違法性阻却事由」になるのかはっきりした金額の基準はない。
しかし明らかに今までの判例上、50円または150円の財産的損害においては、
「可罰的違法性阻却事由」にはならない。
