サザエさんの素直な落ち(34)

 

商品名は自分勝手に決められない筈です。特許庁で、商標登録要件に適合する商品名が許可されています。

 

朝日文庫版31巻〔38頁〕・昭和40年

『サザエさんが、カツオ君と一緒に棚の上に色んな種類の瓶が並んでいるのが見える商店の前に来ています。その店の前で、店頭に出ていたお店のご主人が、「いらっしゃいまし」と言うので、サザエさんは「こんどアマカラ食品から出た【これはイカス】あります?と聞きました』

『小太りでハゲ頭のご主人は、2段の棚にズラリと並んだ瓶や箱を一つ一つ指さしで、「え~と、これはイカスは・・・・と」と言いながら探しています。サザエさんは、じーっと見ています』

『暫く探した後、ご主人は、膝を小さく折って、前かがみになり、ハゲ頭をかきかき、「きのうまであったんですが。あいにく品切れで・・・・」と謝っています。サザエさんは、カツオ君の方を見ると「あきれたチャランポランね」と呆れています』

『サザエさんは、「だって【これはイカス】ってあたしが作った名前よ!と言いながら帰っていきました。カツオ君は、「どっちがチャランポランだか」と呆れて、さっさと歩いています』

 

サザエさんが、探している商品が何かはわかりませんが、【これはイカス】と言う名前の商品だそうです。

「【これはイカス】はありませんか?と尋ねられたお店のご主人は、棚を懸命に探しています。

商品の名前を聞いただけで、そんな売り物があるかないか直ぐに判らないのでしょうか?

自分の店で扱っている商品の名前は、確り頭に入れて置かないと、お客の中には、サザエさんのようなチャランポランな人がいます。

自分で勝手に決めた名前を言う人も、また、口から出まかせに名前を言う人もいるでしょう。

 

このお店のご主人もかなりチャランポランですね!

ありもしない名前の商品を

「きのうまであったんですが。あいにく品切れで・・・・」

と言っています。

カツオ君は、お姉さんが「自分勝手に決めた名前」を言い、店の主人が「ありもしない名前の商品が、昨日はあったが今日はないと言っている」のが、本当にどっちもどっち、チャランポランだと呆れてしまったようです。

 

商品の名前は、特許庁で商標登録要件を具備すると登録され、使用されることになっています。

サザエさんのように、商品の名前を自分勝手に決めて、公に使うことは出来ないはずです。

「これはイカス」という登録商標は、検索しても見当たりませんので、このありふれたメイショウでは、商標として登録されないのでしょう。

 

カツオ君が「チャランポラン」と言っています。

「チャランポラン」とは、「いいかげんなこと」を言うようですが、「チャランポラン」なる登録商標は、飲食業関連であるかもしれません。

特許庁では検索できませんでした。

 

しかし、サザエさんが言う【これはイカス】は、商品名として使えそうな商標ですね!