昨日、顧客先との打合せのときの会話。


「息子が昨年マンションを買ったのだが、住宅取得控除を受ける時にどのような書類が必要なの?」との問いに


「売買契約書・登記事項証明書・住民票・借入金の年末残高証明書ですよ。」と返答。


「それなら今あるからちょっと確認してみて?」



と言われ書類をチェックしてみると、わたし固まってしまいました...。



「社長、これ住宅取得控除受けられませんよ。マンションの床面積が42㎡しかありません。」


そうなんです。住宅取得控除の適用物件は床面積が50㎡以上ないといけないのです。


以前ブログ アメーバ にも書いたのですが、都心で流行っているコンパクトマンション(30㎡~50㎡未満)は、住宅取得控除の対象外となってしまうのです。



社長にその旨を説明すると


「都心になんかに買うからいけないんだ!会社の近くにだったら、その倍の広さのマンションを買えたのに汗」と嘆いていました。



現在、マンション購入を考えている人はその点もふまえて考えてみてください。