政府が決めた金地金の売却益を捕捉する新制度が地金業界に波紋を広げている。
税の申告漏れを防ぐため2012年以降は金やプラチナの地金を売却する際、売り主名などを記載した「支払調書」の作成が取扱店に義務付けられる見通し。
金地金離れが起きるとの観測がある半面、透明性が高まり市場にプラスだとの見方も出ている。
(本日の日本経済新聞より)
支払調書とは金融機関などが、誰に、いつ、いくらを支払ったかを記載して税務署へ提出する法定書類のことです。
金地金取引に関する支払調書の概要
実施予定日 2012年1月1日
対象品目 金地金・金貨・プラチナ地金・プラチナコイン
対象取引 200万円超
「名前がでてしまうのなら、今年中に売却してしまおう。」
「支払調書の対象(200万円超)とならない小口の金貨を保有しようか。」
(ちなみに現在、金の1キロ延べ板の買い取り価格は370万円前後です。)
などと、金保有の人は色々考えているようです。
金取引に関する税金の計算方法は譲渡所得として扱われ、その他の所得(給与所得や事業所得など)と合算した総合課税所得方式の申告所得となります。
譲渡所得=総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-50万円
となっており、
保有期間が5年を超えている場合は上記計算から ×1/2 となります。
株の売却(申告分離)と違い、総合課税所得方式(税率が15%~50%と上がっていきます。)のため高所得者ほど税負担が大変になります。
金相場はみなさんご存じのとおり、2005年頃から急上昇しています。
4年位前の円安バブルの頃は、FX(外国為替証拠金取引)で大儲けした主婦が、脱税で捕まって世間を騒がせていましたね。
今度は金取引で... そんなことはないと思いますが。
まもなく確定申告の季節(2月16日~3月15日)がやってきます。
忘れず申告しましょう。![]()
余談ですが、いち早くFX(外国為替証拠金取引)の店頭取引は、2009年から支払調書の提出が義務化となっています。