先日、 友人から、「外国人の日本国内での法人設立の方法知っている?」との質問。
残念ながら今までそのような機会がなかったのでアドバイスができませんでしたが、少々興味があったので調べてみることにしました。
(友人は既に分厚い本と格闘していました。さすがフットワークが軽い
)
日本では外国人が、日本に会社なり営業所を設立するときは会社の代表取締役又は代表する者が、日本に住所を有さなければならない。という大原則があります。
そのためまずは、短期滞在査証で入国し(取引先もしくは現会社から商用目的にて招へい手続をしてもらう。)日本に来てから、市区町村役場にて外国人登録を行う。
その後印鑑登録を行い、ようやく公証役場で定款認証及び会社設立まで行う。
その後、短期滞在の在留資格を『投資・経営ビザ』の在留資格に変更手続きを行い、在留資格を変更する。
(この「投資・経営ビザ」を取得・更新するのに様々な条件をクリアしなければならないようです。これが大変なようです。)
ザックリ書くとこんな感じですが、なかなかハードルが高いような...。
これでは外国人が日本で起業するとなると躊躇してしまうのではないかと思ってしまいます。
そして何気なく見ていたセゾン投信のHP中で、公認会計士の平林亮子さんもそのことに触れていました。
実際の現場でも外国人が日本でビジネスを行う環境があまりにもきびしいと...。
セゾン投信・中野晴啓社長と公認会計士・平林亮子さんとの対談はコチラから