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本日の記事は、「年金支払い遅延加算金法」について。
年金支払い遅延加算金法とは、旧社会保険庁のずさんな業務による記録漏れのために本来の支給日よりも大幅に遅れて支給される年金について、現在までの物価上昇分加算してを支給する法案。(2009年4月に国会で成立、2010年4月末施行。)
加算金が出るのは5年を超えた昔の未払い年金がある場合で、直近の5年分については加算金はないようです。
FPでありながらこの法案知りませんでした。それも私の父親が、この法案の対象者というのに...。(>_<)
① H18年、父の年金記録漏れが発見。
ただし、この当時年金受給権の時効が5年ということで、H13~H17年分の修正額しか貰えず。
② H19年、安倍政権時の年金特例法により、時効で消滅していた昔の年金(時効特例給付金)が受給可能に。
(ただしこの時、時効特例給付金の支払調書に、今回の未払い年金に対しての利息は支払いませんの一文が書かれていました。)
③ H22年、未払い年金に対しての遅延加算金受給へ
ようやくこれで、父親の年金に関するすべてのゴタゴタが終わるのでしょう...か?
いやまだ注意が必要なようです。遅延加算金受給対象者の方、要チェックです
2009年5月以降に時効特例給付の年金を受給した方は問題ないのですが、それ以前に受給した方は注意が必要です。
この遅延加算金を受給するには、自分で日本年金機構に申請をしなくてはいけないのです。
政府は対象者には通知すると言っておりますが、相手が高齢者だけに通知する前、もっと伝える努力をしても良いと思います。
もしかすると、通知書の封も開けずに捨ててしまう人がでてくる可能性も?
「年金支払い遅延加算金法」について
↓
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html