公布と施行 | マリオのあっと驚く法律トリビア!!

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法律かじり立てのマリオが更新しているブログです!
基本的には日々の出来事や身近な法律のトリビアについて紹介していきます。
未熟な部分も多いかと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです(^^)/

こんにちは(*^ー^)ノ
マリオです♪
では、昨日の話の続きをしたいと思います

公布と施行の期間が統一されていないというのは昨日も書きましたが、実際の状況を見てみると半年のものが多いです。この期間は制定された法律の附則(本則がいつまで効力を持つかなどの補助的項目が記されている)に書かれているため、それぞれ期間が異なるというわけです。また、施行日までの期間が示されていない場合には、公布の日から起算して20日後に施行される仕組みとなっています

ここで、「覚醒剤取締法の一部を改正する法律」が制定された時に実際に起こった事件をご紹介します。
この法律は、すでに制定されていた「覚醒剤取締法」の一部を文字通り改正するために設けられたもので、覚醒剤を取り締まる基準が厳しくなるものでした。そして、公布から施行までの期間を置くことなく即日施行されました。
この法律が即日施行されたのが6月12日でしたから、その日の朝には覚醒剤を取り締まる基準が厳しくなったということです。ところが、6月12日の朝9時に、施行されたばかりの新しい基準に違反した人が逮捕されてしまいました。新しく法律が制定された際には官報(当時は官報販売所というところで入手できた)で国民に周知されるわけですが、細かい法律まで毎日確認している人はごく僅かでしょう。
この事件の最高裁判所の判断は、官報が購入できた朝8時30分が国民が
「覚醒剤取締法の一部を改正する法律」の内容を知ることができた時間として新しい基準で裁かれました。

昨日まで合法だったことが、次の日違法になっているなんてことが起こってしまうわけですね
そんなことが起きないように、現在では基本的に緊急性を要しない法律に関しては公布と施行の間に期間を設けているわけです

次回は法律の基本となる六法について紹介します!(^^)!