14年間の交通安全指導員勤務を経て

終活・相続の専門家へ。

”生きた証を心ごと後世に引継ぐ”

静岡県富士山の相続コンサルタント、勝又です。

 

さて今日は

相続放棄に関する注意点②ピリピリ

 

2つ目チョキ

あなたが放棄した後のこと

 

最初にご説明しましたが、相続放棄をすると

はじめから相続人でなかった」ことになります上差し

 

相続の第一順位である子供が放棄したら

亡くなった方に子供が居ない!

という扱いになるんですね。

 

そうなると、どうなる??

 

お察しのとおり?

相続権は次の順位に移りますDASH!

 

第一順位(子供)が放棄

 →第二順位に相続権がうつる

 

第二順位(親)が放棄

 →第三順位に相続権がうつる

 

第三順位(兄弟姉妹)が放棄

 →法定相続人不存在

 

ということです。

(配偶者は常に相続人です。

 配偶者も放棄できますが、その後の

 相続の順位に影響はありません)

 

つまり、自分が放棄すると

次順位の相続人にも影響がある!

ということ。

 

だからと言って、次順位の方に

放棄した事実を伝えなくてはいけない

という決まりはありませんし

自動的に連絡がいくこともありません。

 

放棄を伝えるにしても

その事情、ご親族関係(話せる、話せないなど)

次順位の人の体調や状況などによっては

相続放棄を伝えるタイミングや方法をよく検討する

必要がある場合もあります。

 

そうした相談に乗れる専門家は

限られていますので

お困りの方はまずは相続コンサルタントにご相談を。

 

事情をお伺いし、整理した後に

必要な専門家をしっかりお繋ぎいたします右矢印


相続放棄シリーズ全6回

ご覧いただきありがとうございましたラブ