14年間の交通安全指導員勤務を経て
終活・相続の専門家へ。
”生きた証を心ごと後世に引継ぐ”
静岡県
の相続コンサルタント、勝又です。
さて今日は
相続放棄に関する注意点②![]()
2つ目![]()
あなたが放棄した後のこと
最初にご説明しましたが、相続放棄をすると
「はじめから相続人でなかった」ことになります![]()
相続の第一順位である子供が放棄したら
亡くなった方に子供が居ない!
という扱いになるんですね。
そうなると、どうなる![]()
お察しのとおり?
相続権は次の順位に移ります![]()
第一順位(子供)が放棄
→第二順位に相続権がうつる
第二順位(親)が放棄
→第三順位に相続権がうつる
第三順位(兄弟姉妹)が放棄
→法定相続人不存在
ということです。
(配偶者は常に相続人です。
配偶者も放棄できますが、その後の
相続の順位に影響はありません)
つまり、自分が放棄すると
次順位の相続人にも影響がある!
ということ。
だからと言って、次順位の方に
放棄した事実を伝えなくてはいけない
という決まりはありませんし
自動的に連絡がいくこともありません。
放棄を伝えるにしても
その事情、ご親族関係(話せる、話せないなど)
次順位の人の体調や状況などによっては
相続放棄を伝えるタイミングや方法をよく検討する
必要がある場合もあります。
そうした相談に乗れる専門家は
限られていますので
お困りの方はまずは相続コンサルタントにご相談を。
事情をお伺いし、整理した後に
必要な専門家をしっかりお繋ぎいたします![]()
相続放棄シリーズ全6回
ご覧いただきありがとうございました![]()