14年間の交通安全指導員勤務を経て

終活・相続の専門家へ。

”生きた証を心ごと後世に引継ぐ”

静岡県富士山の相続コンサルタント、勝又です。

 

今日は

相続放棄に関する注意点をピリピリ

 

1つ目上差し

法定単純承認に気を付けよう!!

これには3つの要件があります。

 

①相続人が相続財産の全部

 または一部を処分したとき

 

②相続人が3か月以内に

 限定承認又は相続放棄しなかったとき

 

③相続人が限定承認又は相続放棄した後でも

 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、

 私に消費し、悪意でこれを相続財産の

 目録に記載しなかったとき。

 

簡単に言うと・・・

相続人は、相続財産を使ったり、他人に売ったり

隠したりしちゃいけませんてこと!

相続放棄した後でもこれをしちゃうと

相続を承認したことになっちゃうからね!

ということ。

 

いちばんわかりやすい例は

亡くなった方の通帳からお金をおろして

相続人の生活の為に使う、とかね。

 

じゃぁ、それを葬儀費用にあてたら??

これは、過去の裁判例で

亡くなった方の立場や状況からみて

常識的な範囲の葬儀費用であれば

相続財産から支出しても相続放棄はできる

とされています。

 

ただ、これはケースバイケースピリピリ

だから、相続放棄の可能性がある時は

なるべく亡くなった方の財産には

手を付けないようにした方がいいですDASH!

 

次回は、

相続放棄の注意点②

ですスター