14年間の交通安全指導員勤務を経て
終活・相続の専門家へ。
”生きた証を心ごと後世に引継ぐ”
静岡県
の相続コンサルタント、勝又です。
今日は
相続放棄に関する注意点を![]()
1つ目![]()
法定単純承認に気を付けよう![]()
これには3つの要件があります。
①相続人が相続財産の全部
または一部を処分したとき
②相続人が3か月以内に
限定承認又は相続放棄しなかったとき
③相続人が限定承認又は相続放棄した後でも
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
私に消費し、悪意でこれを相続財産の
目録に記載しなかったとき。
簡単に言うと・・・
相続人は、相続財産を使ったり、他人に売ったり
隠したりしちゃいけませんてこと!
相続放棄した後でもこれをしちゃうと
相続を承認したことになっちゃうからね!
ということ。
いちばんわかりやすい例は
亡くなった方の通帳からお金をおろして
相続人の生活の為に使う、とかね。
じゃぁ、それを葬儀費用にあてたら??
これは、過去の裁判例で
亡くなった方の立場や状況からみて
常識的な範囲の葬儀費用であれば
相続財産から支出しても相続放棄はできる
とされています。
ただ、これはケースバイケース![]()
だから、相続放棄の可能性がある時は
なるべく亡くなった方の財産には
手を付けないようにした方がいいです![]()
次回は、
相続放棄の注意点②
です![]()