専用使用権付共有部分と言われてピンとくる人は、三重県内では少ないかも知れない
これは、分譲マンションの管理規約の話で、ほとんど関係ないと思う
一般的な保険屋でも、あまり関心を持っていないのではないだろうか?
要は、マンションのベランダは、分譲マンションで個人の所有ではないけど、
事故が発生した際には住人が補償するもの(あってる??)
事故の形態によっては、共有部分として管理組合で修理するけど、
住人の管理が及ぶ部分については、所有権はないけど住人で補償する
ということは、専用使用権付共有部分が、補償されていないと、
最悪、自己負担になるってこと!
この部分の補償は、
火災保険の
・基本契約で補償
・特約で補償
していて、保険会社によって扱いが違い、ピンとこない
でも、事故や災害が発生した場合は、大きな自己負担が発生するかも知れない
念のために、ご契約の火災保険の確認をしておいた方がいいかもです。
もし、その保険屋が、『共有部分はすべて管理組合です!!』
って返事がきても、責任は取ってくれないと思うよ。。