専用使用権付共有部分と言われてピンとくる人は、三重県内では少ないかも知れない

 

これは、分譲マンションの管理規約の話で、ほとんど関係ないと思う

 

一般的な保険屋でも、あまり関心を持っていないのではないだろうか?

 

要は、マンションのベランダは、分譲マンションで個人の所有ではないけど、

事故が発生した際には住人が補償するもの(あってる??)

 

事故の形態によっては、共有部分として管理組合で修理するけど、

住人の管理が及ぶ部分については、所有権はないけど住人で補償する

 

ということは、専用使用権付共有部分が、補償されていないと、

最悪、自己負担になるってこと!

 

 

この部分の補償は、

火災保険の

   ・基本契約で補償

   ・特約で補償

 

していて、保険会社によって扱いが違い、ピンとこない

 

 

でも、事故や災害が発生した場合は、大きな自己負担が発生するかも知れない

 

 

 

念のために、ご契約の火災保険の確認をしておいた方がいいかもです。

 

 

もし、その保険屋が、『共有部分はすべて管理組合です!!』

 

って返事がきても、責任は取ってくれないと思うよ。。