本日は憲法記念日なので、憲法九条にまつわることを簡単にひとことだけ…。
宇宙戦艦ヤマトの作者・松本零士氏が憲法九条改正に関する主張(3年前の記事ですが)、『万が一に備える』ことに私は大賛成。
備えが無かったチベットやウイグルの二の舞いになるのは御免です。
我が国の場合、自衛隊という形式上の備えが有っても、その手足を縛っているのが憲法九条なんです。他国の爆撃機が日本領空にやってきても撃ち落せない。
自衛隊機が攻撃される、あるいは我が領土に爆弾を落とされることで初めて自衛権が発生するという法律になっているからです。
過去、他国の空軍が領空侵犯・他国の軍艦が領海侵入した時に自衛隊が攻撃した事がありましたか?ありませんよね。
例えばロシアに対して、他国軍が領空侵犯や領海侵入した場合、ロシアは問答無用で他国軍を攻撃します。
それが民間航空機であっても、事前に許可を得ていたルートではない領空を飛んでいたら、スパイ行為と見做して撃ち落とします。
これが国際常識の『自衛権』です。
一方、憲法九条がある所為で、我が国の自衛隊は被害が生じてから内閣の承認を得て、やっと敵国部隊に攻撃できるという法律の建てつけになっています。
我が国に向けられた弾道ミサイルは、我が領土への着弾が予想できた時点で自衛権が発生するので、ミサイル自体への攻撃は許されていますが、ミサイル発射地点への攻撃(反撃)は許されていません。
果たして、こんな法律のままで良いのでしょうか?
ともかく、一日も早く国防に関する法律を国際常識まで引き上げる必要があり、それには憲法九条の改正が必須なのです。
他国爆撃機が日本領空に侵入したときのシミュレーション