ざっくりタックス・ヘイブン。


1、
特定外国子会社等の留保所得のうち、
保有割合部分を収益とみなして益金に算入する制度。
低税率国で所得留保されたら税金とれないから。


2、
タックス・ヘイブンの要件。
 ①親会社(当社)が5%以上保有。
 ②外国子会社の資本の50%超が、日本の法人などに保有されている。
  (→租税回避を意図しているとみなされる。)
 ③タックス・ヘイブン国(低税率国=税率25%以下の国)
 ④ペーパーカンパニー


3、
益金算入額の計算。
『適用対象金額 × 保有割合(%)= 課税対象金額』
   ↑
 適用対象金額 = 基準所得 - 7年内繰欠 - 納期到来外国法人税額


4、
直接税額控除 ⇒ 二重課税部分を税額控除。