ざっくり過少資本税制。


1、
資本が小さく負債が大きい会社は、
支払利子を損金算入して不当に税負担が軽くなる。
親会社が外国会社の場合、受取利子に課税できないため、
国としてはこの分だけ税金を取り損ねることになる。
よって、過少資本会社に対しては一部支払利子を損金不算入とした。


2、
過少資本会社の判定。
 ①外国親会社に対する負債が、外国親会社の持分資本の3倍を超える。 
     かつ、
 ②総負債が総資本の3倍を超える。
ような会社。


3、
損金不算入額の計算。
支払利子のうち、通常でないと考えられる範囲のもの(=3倍を超えたもの)を損金不算入。