退職給付制度の移行についてのまとめ。


ポイントは、「退職給付制度が終了したとみなすか否か」だけ。


終了したとみなすなら、終了の時点ですべて特別損益計上。
すべてというのは、退職給付債務と支払額の差額、未認識項目のこと。
①引当額と、②遅延認識を予定していた金額を損益計上しなければならない。


ここでの問題は、どのような事象を「終了」とするかだ。


(1)退職給付制度が廃止される場合、

    ①退職金規定の廃止、
    ②厚生年金基金の解散、
    ③税制適格退職年金制度の全部解除、

(2)退職給付制度間の移行又は制度の改訂により退職給付債務が
   その減少分相当額の支払等を伴って減少する場合、

    ①年金資産からの支給又は分配、
    ②事業主からの支払又は現金拠出額の確定、
    ③確定拠出年金制度への資産の移換


その他の注意事項。
■確定給付型→確定給付型の場合、原則として終了とはみなさない。
■大量退職は一部終了に該当する。



まあ、これから起きることはほとんど「終了」のパターンでしょう。
未認識項目も含めて、特別損益処理が原則だということだけは覚えておく必要がある。