消費税の免税について。


Q1.
基準期間における課税売上高が1,000万円以下なら、
免税事業者となって消費税が免税になる。
それでは、設立第1期・第2期の場合、
基準期間が存在しないが、どう扱えばよいか?


A1.
新設法人については、設立第1期・第2期ともに、
基準期間が存在しなくても、納税義務は免除されない。
答えは、免税不可。


Q2.
次に、会計処理のはなし。
免税事業者が「税抜方式」を採用することは可能か?


A2.
実は、可能。
消費税がかからないんだから「税抜」も何もない気がするが、
会計上、消費税がかかったように扱って税抜処理できる。
この場合、未収消費税と仮払消費税の差額を、
営業外収益(費用)として計上することになると思われる。
考え方としては、以下のイメージでよいだろう。
「たまたま免税事業者だったから、消費税を払わなくてすんだ。
 よって、差額を営業利益下の損益として認識する。」