賃貸等不動産の時価開示の論点は、
それを回避する理屈づけだけだろう。
賃貸等不動産の範囲はやたらと広いため、
けっこう対象には該当してしまうと思われる。
つまり、賃貸等不動産には該当するが時価開示の対象には当たらない、
といちいち判定しなければならない。
なんとも面倒な基準だ。
①
まず、一部でも賃貸している場合は賃貸等不動産に該当するが、
「賃貸等不動産として使用される部分の割合が低い」場合は、
賃貸等不動産に該当しない、としてもよいとされている。
ただし、この具体的な量的基準は示されていない。
②
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記省略可能。
ただし、重要性の具体的な量的基準は示されていない。
この判断は、賃貸等不動産の時価と、総資産の時価を比較して行うため、
おそらく実務的には、総資産の1%などになるのでは?
③
建物等の償却資産については、適正な帳簿価額を時価とみなすことができる。
この基準、なんか下手なんだよなあ。
実務的じゃないし、好きじゃない。
投資不動産だけでいいじゃん、って思ってしまう。