国を挙げての粉飾決算と言われる「土地再評価」。
そもそもの本音の立法趣旨は、金融機関のBIS規制対応。
金融機関の自己資本を厚くするための国策粉飾である。
が、これは取得原価主義にとらわれた考え方。
取得原価主義が絶対的に正しいという前提であれば粉飾だが、
個人的には、取得原価主義には理論的な根拠が薄いと思っている。
買ったときの金額に何の意味がある?
例えば、明治時代に買った土地が1円で評価されるのは正しいとは思えない。
その資産の価値が買ったときの金額より低ければ、価値を下げるべきだし、
その資産の価値が買ったときの金額より高ければ、価値を上げるべきだろう。
減損が入って、マイナスのほうはいくらかマシになったんだろうけど。
で、IFRS(というか、IAS:国際会計基準)になったら、
土地再評価差額金の処理はどうなっちゃうんだろう、と思って調べてみた。
出典は、国際財務報告基準の適用ハンドブック(第3版)。
資産評価は、再評価モデルと原価モデルの選択適用。(IAS第16号第29号)
この選択は、すべての資産種類ごとに行う。
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つまり、土地再評価差額金は計上OKである。
↓
資産種類ごとに評価モデルを選択できるので、
土地だけ再評価モデルを使うのもあり。
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ただし、毎期評価し直さなければならない。これが今の処理と違うところ。
(時限立法だったので、今は再評価できないが、IASでは毎期評価する)
というわけで、基本的にIFRSではOKということらしいです。
それにしても、評価モデル選択適用って、いいのかなあ?