企業結合の際に生じた付随費用はどう処理するか。
適用指針48を参照。



企業結合に直接要した支出額のうち、
取得の対価性が認められるものは取得原価に含め、
それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。

取得原価に含める支出額とは、次の①及び②を満たしたもの。

①企業結合に直接要した支出額。
  企業結合を成立させるためのアドバイザリー費用など。
②取得の対価性が認められるもの
  現実に契約に至った企業結合に関連する支出額。


すなわち、「取得」でない場合は、取得原価には当然含めず、
発生時の事業年度の費用として処理することになる。
企業結合のほとんどは「共通支配下の取引」だと思われるが、
この場合に発生した付随費用はすべて発生時費用処理である。
なお、「共通支配下の取引」でも付随費用は出る可能性が高い。
組織再編コストとか、どこでもわりと多額になってるし、
外部のアドバイザーを使用することも結構あるだろうから。