開示例を見ていると、なかなかうっとおしそう金融商品の時価開示。
「現金及び預金」とか「受取手形及び売掛金」とか書いているが、
やはりメインは有価証券とデリバティブだろう。


【有価証券】


よくわかっていないのだが、気になっているのは、
『時価のない有価証券については実質価額を注記するのか?』ということ。
ややこしいので整理する。


時価には2種類ある。
「市場価格に基づく価額」と「合理的に算定された価額」である。
          ↓
さて、ここで「実質価額」は時価に該当するのか否かが問題となる。
          ↓
時価を把握することが極めて困難な株式については、
「実質価額」が著しく下落したときには減損を行う必要がある。
          ↓
「実質価額」は時価のない有価証券の評価に使用するものである。
ということは、「実質価額」は時価に該当しないと考えられているようである。
よって、金融商品の時価開示の対象からは外れるのでは?


以上、私見です。まだちゃんと調べてないですが。



【デリバティブ】


こっちは明快。


①ヘッジ対象のデリバティブと、
②特例処理の金利スワップと、
③振当処理の為替予約、


の時価を開示せなあかん、ということだけ。