何かと話題の資産除去債務。
実はたいしたことはない。
これに該当するようなもんはほとんどないのだから。


企業会計基準第18号 資産除去債務に関する会計基準より。
「資産除去債務」とは、(中略)有形固定資産の除去に関して
法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。


結論の背景には以下のような記述がある。
本会計基準における法律上の義務に準ずるものとは、
債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務を指し、
法令又は契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の
不可避的な義務が該当する。
具体的には、法律上の解釈により当事者間での清算が
要請される債務に加え、過去の判例や行政当局の通達等のうち、
法律上の義務とほぼ同等の不可避的な支出が義務付けられるものが

該当すると考えられる。


要するに、資産除去債務の対象は、有害物質などの除去費用に限られる。
だが、これは新しいものでもなんでもなく、
結論の背景にあるように原発などはこれまでも解体引当金を積んでいたし、
一般事業会社でもPCB処理にかかる引当金は積んでいた。
原則は変わらない。当たり前の処理である。
当たり前の処理を明確にしただけ、という解釈でよいだろう。