今更ながら、というはなしだが、
リース取引には不動産賃貸借契約も含まれる。
「建物」と「土地」を賃借している場合は、これが
ファイナンス・リースに該当するかを考慮する必要がある。


「建物」の場合は判定基準はまるきり同じ。
ノンキャンセラブル+フルペイアウト、である。


が、「土地」の場合は用件が緩くなっている。
(土地には耐用年数がないためと思われる)
すなわち、
 ①借手に所有権が移転する条項が含まれている、
 ②借手に割安購入選択権が与えられている、
という2つの場合である。


要するに、実質的に借手の資産と思われるものは、
ちゃんと資産としてBSに計上しろ、という、
それだけの当たり前の話。