「会計方針」とは何か?

財務諸表論の定義で言えば、

「財務諸表作成のために採用している会計処理の原則および手続
 並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項」

であるが、ごく簡単に言ってしまえば、

  会計方針 = 会計処理方法 + 表示方法

ということになる。
きわめて重要なことは、会計方針には表示方法が含まれていることである。

---------------------------------------------------------------

さて、この定義にあてはめると、「会計方針の変更」とは、
「会計処理方法もしくは表示方法の変更」ということになる。

では、表示方法を変えたからといって、そのたびにいちいち、
会計方針の変更として注記しなければならないのだろうか?

答えはNO。実務上、そんなことはやってられない。
「監査委員会報告第78号 正当な理由による会計方針の変更」より。

 1、合理的根拠又は理由に基づくもので単なる表示形式上の変更にすぎないものは、監査上会計方針の変更として取り扱わない。

 2、区分を超えることにより財務情報に重要な影響を与えて表示方法を変更するものは、監査上会計方針の変更として取り扱う。

よって、金額が大きくなって別掲する場合などは、会計方針の変更には当たらない。
有報上は、追加情報として「表示方法の変更」を開示する、ということになる。