書いたことは忘れない気がするのでブログ勉強をやってみる。


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特に当期末は株価がめちゃくちゃ下がっていたので、

その他有価証券評価差額金がマイナス(含み損)となっている会社も多いんだろう。

プラス(含み益)の場合は繰延税金負債を必ず上げなければならないので、

逆に税効果云々を考える必要がなかったのだが、マイナスの場合はどうか?

66号の繰延税金資産の回収可能性の判断をそのまま適用するのか?


と思って調べたら、監査上の取り扱いがちゃんと出ている。

委員会報告第70号の書きぶりは、


 評価差損はスケジューリング不能な将来減算一時差異である。

   ↓よって

 原則、繰延税金資産の回収可能性はないと判断する。

   ↓ただし

 その他有価証券はいつでも売れるし、いつかは売るものである。

   ↓そこで

 66号の①②の会社は税効果をみてもよいことにした。

 ③④ただし書の会社も条件付で税効果をみてよいことにした。


となっている。

条件とは、「5年内の課税所得の見積額からスケジューリング可能な一時差異の
解消額を加減した額を限度として」である。

当期は、③に落ちた会社も多いと思われるので、ここが判断の分かれ目になる。

ポイントは、一時差異自体のスケジューリングの問題ではなく、

5年間で課税所得をみて、かつ税効果をみて、それでも余ってればOK、という点。

一時差異自体はそもそもスケジューリング不能であることを頭に入れとかなくちゃいけない。