書いたことは忘れない気がするのでブログ勉強をやってみる。
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特に当期末は株価がめちゃくちゃ下がっていたので、
その他有価証券評価差額金がマイナス(含み損)となっている会社も多いんだろう。
プラス(含み益)の場合は繰延税金負債を必ず上げなければならないので、
逆に税効果云々を考える必要がなかったのだが、マイナスの場合はどうか?
66号の繰延税金資産の回収可能性の判断をそのまま適用するのか?
と思って調べたら、監査上の取り扱いがちゃんと出ている。
委員会報告第70号の書きぶりは、
評価差損はスケジューリング不能な将来減算一時差異である。
↓よって
原則、繰延税金資産の回収可能性はないと判断する。
↓ただし
その他有価証券はいつでも売れるし、いつかは売るものである。
↓そこで
66号の①②の会社は税効果をみてもよいことにした。
③④ただし書の会社も条件付で税効果をみてよいことにした。
となっている。
条件とは、「5年内の課税所得の見積額からスケジューリング可能な一時差異の
解消額を加減した額を限度として」である。
当期は、③に落ちた会社も多いと思われるので、ここが判断の分かれ目になる。
ポイントは、一時差異自体のスケジューリングの問題ではなく、
5年間で課税所得をみて、かつ税効果をみて、それでも余ってればOK、という点。
一時差異自体はそもそもスケジューリング不能であることを頭に入れとかなくちゃいけない。