【話題騒然】アフィリエイトが禁止??消費者庁発表資料について | ★★★オオサワのディープインターネットマニアックス★★★

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こんにちは。オオサワです。

10月も末になり、急に寒くなって来ましたね。
わたしの周りのひとたちにも鼻風邪が流行りだしています。
みなさんもお体にはお気をつけてくださいね。

さて、
今回はやけに仰々しいタイトルにしてしまいましたが、
昨日ツイッターやソーシャルメディア等ネット界を賑わした記事がこちら

インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
:PDFファイル


ここでは公表されたPDFを紐解き、
わかりやすく噛み砕いてみよう思います。

ネットマーケティングや、ネット広告をやっていく上で、
この発表は死活問題になりかねませんので、
是非この機会に頭にいれておいてください。

※とはいえ、小難しい内容ゆえに、
解釈を間違ったりしているかもしれませんので、
コメント等でお知らせ頂ければと思います。

まずは今回挙がったキーワードを羅列します。

★フリーミアム
★クチコミサイト
★フラッシュマーケティング
★アフィリエイトプログラム
★ドロップシッピング


ネットビジネスやアフィリエイトに明るい方ならどれも聞いたことがある言葉ですね。
今回の発表では、これらに関連するサイトの問題点と留意事項、
そして問題となる事例を挙げられています。

なぜ今回の発表に至ったのか。
その理由がPDFの冒頭のこれです。

インターネット消費者取引の拡大につれて、様々な類型のサービスが消費者に向けて提供され、利便性が向上する一方で、トラブルや消費者被害も拡大しています。そこで、当庁が平成23年3月11日に公表したインターネット消費者取引研究会報告書「インターネット取引に係る消費者の安全・安心に向けた取組について」では、「インターネット消費者取引に係る表示について事業者が守るべき事項を、消費者庁として提示する」としています。これを踏まえ、当庁は、同報告書の「検討事項として想定される表示の例」を中心に、景品表示法上の問題点及び留意事項をとりまとめました(別添参照)。
 なお、ここでの検討は「定義及び概要」に記載したモデルを前提としたもので、具体的な表示
が景品表示法上に違反するか否かは個々の事案ごとに判断されますので、御留意ください。

要約すると、
ネットがどんどん便利になり、情報が簡単に手に入る様になった一方、
トラブルや被害が拡大。
ついに消費者庁が乗り出し、その取締を始める。
その事例をまとめるから、ネットビジネスをやる企業や人はちゃんと従うように。


といったところですね。

では、これらを紐解いて行きましょう。

★フリーミアム

・定義及び概要
○ 基本的なサービスの無料提供によって確保した顧客基盤を有料の付加的なサービスの購入に誘引することで利益を得ようとするビジネスモデル。

GREEやモバゲーに代表される、
「無料です」
と謳っておきながら、実はアイテム課金があるソーシャルゲームやアバターサイトのことですね。
わたしも研究がてら上記ゲームサイトや、アメピグもやってみましたが、
やっぱり課金したくなりますねw
課金で購入するのは、アイテムというより、
他の人よりも上に立ちたいという自尊心もありますが、
なによりも時間を買えることだと思います。
アイテムを購入することで絶対不変な有限の時間を購入し、
その時間を短縮して前に進める。
これが一番の原動力となっているのではないでしょうか。

・問題となる部分
○ 例えば、実際には付加的なサービスを利用するためには利用料の支払いが必要であるにもかかわらず、付加的なサービスも含めて無料で利用できるとの誤認を一般消費者に与える場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。
「全て無料です」と記載できないサービス場合は無料という言葉を使えなくない
といったところですね。
無料ですと謳っていながら、進めていくと有料のボタンがこっそり置いてある。
そういうったサイトが非常に多くなって来ましたよね。
個人的にはいいビジネスモデルと思っているのですが、
やはりこういった言葉は、
ある程度ネットに精通した人であれば一目で有料もあるだろうな、とわかりますが、
ネットに詳しく無い人、特に小学生や年配の方に対して配慮するようにしないとダメですね。


★クチコミサイト

・定義及び概要
○ いわゆる「口コミ」情報(人物、企業、商品・サービス等に関する評判や噂など)を掲載するインターネット上のサイト(ブログや、口コミ情報を書き込める旅行サイト、グルメサイトなどを含む)
みなさんもネットショッピングをする時や、
外食をする時など、一度はつかったことがあるでしょう。
価格.comや、食べログの事ですね。

・問題となる部分
○ 消費者は口コミ情報の対象となる商品・サービスを自ら供給する者ではないので、消費者による口コミ情報は景品表示法で定義される「表示」には該当せず、したがって、景品表示法上の問題が生じることはない。
ただし、商品・サービスを提供する事業者が、顧客を誘引する手段として、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させ、当該「口コミ」情報が、当該事業者の商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。
自作自演イクナイ
こういうことですね。
あまり大きな声では言えませんが、ネット業界ではよく聞く話で、
クチコミサイトの多くが自作自演、もしくはクチコミサイト側のサクラ、
このような事例は、見て見ぬふりになっています。

さらに、気になる一文が…
○ 広告主が、(ブログ事業者を通じて)ブロガーに広告主が供給する商品・サービスを宣伝するブログ記事を執筆するように依頼し、依頼を受けたブロガーをして、十分な根拠がないにもかかわらず、「△□、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!気になる方はコチラ」と表示させること。
良くあるクチコミブログを書くだけで報酬が得られるサービスがありますが、
この手のサービスはかなり赤信号が灯ってしまう可能性があります。
情報の信頼度を考えると、こういった規制はあってしかるべきではありますが、
それ以前に、このような嘘の情報はASP側が制御していくべきことであるにもかかわらず、
野放しになっていたことが原因でしょう。
この部分も今後どうなっていくのか注目していきたいと思います。


★フラッシュマーケティング

・定義及び概要
○ 商品・サービスの価格を割り引くなどの特典付きのクーポンを、一定数量、期間限定で販売するビジネスモデル。
○ 基本的に、「通常価格」と「割引価格」の「二重価格表示」を行う(例外あり。)。
昨年大ブレイクした、グルーポンや、ポンパレ等、
複数人で共同購入することで格安でサービスを受けることが出来るクーポン発券サイトですね。
主に主婦の方が利用していると言われていますが、自分もかなり利用しています。
だって激安なんだものw
違法性があまりなさそうなフラッシュマーケですが、どこが問題になるのでしょうか?

・問題点
○ クーポンの適用対象となる商品が「通常価格」で販売した実績のない商品であるにもかかわらず、クーポン適用後の「割引価格」を「1,600円」と表示するとともに、「通常価格 5,730円、割引率 72% OFF、割引額 4,130円」と表示すること。
○ 店舗等は、クーポンサイトにおいて、クーポンの対象となる商品・サービスに係る二重価格表示を行う場合には、最近相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格を比較対照価格に用いるか、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要がある。
なるほど、二重価格表示問題ですね。
記載にあるように、いままで売ったことのないものを、適当な価格に吊り上げて、本来売りたい価格にする。
見せたいのは、「72%OFF」という部分ですね。
つい激安に見えてしまいます。
まぁ、この手の商品もあると思いますが、自分はこんなことに騙されません!
なんて言ってても、実はそういう事例に会ってたかもしれませんね。


★アフィリエイトプログラム

・定義及び概要
○ インターネットを用いた広告手法の一つ。
○ ブログその他のウェブサイト(アフィリエイトサイト)の運営者(アフィリエイター)が、広告主が供給する商品・サービスのバナー広告等をサイトに掲載。当該バナー広告等を通じて広告主の商品・サービスの購入などがあった場合に、アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われる。
わかりやすい定義ですねぇ。
広告を代理で行うことで報酬を手に入れる、世界一小さな広告代理店。
正直、アフィリエイトもひとつのクチコミマーケティングと思っていたのですが、
クチコミサイトと定義分けはしっかりとされているんですね。
さて、このブログを読まれている方には、非常に気になる内容を紐解いて行きましょう。

・問題点
○ アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告において、実際には当該バナー広告の対象となる商品は普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だ け !   通 常 価 格  1 0 , 0 0 0 円 が   な ん と !  1 , 9 8 0 円 ! !   早 い 者 勝  ち ! 今 す ぐ  ク リ ック!!」と表示すること。
○ アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告において、十分な根拠がないにもかかわらず、「食事制限なし! 気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示すること。
思ったよりも当たり前な部分ですね。
情報商材系のランディングページはかなり該当しちゃいそうですけども、
いわゆる正攻法のASPならば、この手の問題は特になさそうですね。
とはいえ、物販アフィリをやっている方ならわかるかもしれませんが、
いわゆる身体コンプレックス系商品にはよく二重価格があったりしますね。
この手のサイトは軒並み通報の嵐になって消えて行くのでしょうか…
わたし自身も物販アフィリは正攻法で行なっていますが、
ネット上でも「アフィリ厨ざまぁwww」的な書き込みが多く、
普通にやっているサイトにも影響がありそうでちょっと怖いですね。


★ドロップシッピング

・定義及び概要
○ インターネット上に開設された電子商取引サイト(ドロップシッピングショップ)を通じて消費者が商品を購入するビジネスモデルの一形態。
○ 当該電子商取引サイトの運営者(ドロップシッパー)は、販売する商品の在庫を持ったり配送を行ったりすることをせず、当該商品の製造元や卸元等が在庫を持ち、発送も行うのが特徴。
もしもドロップシッピングが代表的ですね。
広告を貼るのではなく、あくまでも商品を代理販売することでマージンを得られます。
アフィリエイトとの違いは、販売サイトに事業者名の記載が必要なところですね。
ゆえに、景品表示法上の責任を負うことになります。

・問題点
○ ドロップシッピングショップにおいて、十分な根拠がないにもかかわらず、「血液サラサラ」、「記憶力アップ」、「免疫力アップ」、「老化を防止する」と効能・効果を強調して表示すること。
○ ドロップシッピングサイトにおいて、最近相当期間に販売された実績のある価格ではないにもかかわらず、「通常価格」と称する比較対照価格を用いて、「通常7,140円→特別価格3,129円」と表示すること。
こちらも虚偽の情報掲載と、二重価格ですね。
当たり前のことだったりするわけですが、
ネットショップビジネスの場合は逆にこの2つが当たり前だったりするのが現状でしょう。

実際にこの手の問題が大きく取り上げられることはないのですが、
ものすごい人数が知らず知らずの間に被害を受けているにもかかわらず、
詳しく言及されないまま闇に葬られていたのが現状でしょう。

これが今後、通報や、報告で取り締まられるようになるということでしょうね。
アフィリエイターを始めとするネットビジネスを生業としている人たちには、
大きな方向転換を強いられる事象になることは間違いないでしょう。

ただ、正攻法で行なっている人たちにまで魔女狩りの様に影響があることも懸念します。

今後この公表がどのように波及していくのか、
注意深く見ていきたいと思います。

今回の公表の中で、「景品表示法」についても詳しく知っておく必要があると気づきました。
近いうちに、この景品表示法についても調べてみたいと思います。

消費者庁:表示対策課
http://www.caa.go.jp/representation/