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二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

ごぶさたしてました。

いつもこんなん言ってますね。

今日からは仕事であった出来事を備忘録的に書いていきます。


今日は法人市民税の従業者についてです。


従業者の定義(規則6条の21)    

   従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する  給与の支払を受けるべき者をいいます。
   この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人  のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払  を受けるべきものとみなします。

従業者とは、実際に給与の支払いの有無に関わらず、給与の支払いを受けるべき労務等を提供している者が対象になります。

具体的には、役員(無給の非常勤役員を含みます。)のほか、アルバイト、パートタイマー、派遣社員等の人数も含みます。 


とあります。


例えアルバイトさんでもパートさんでも数えなければなりません。


これによって法人市民税の均等割額に影響がでてきます。


欠損法人でもこれだけは気をつけましょう!


自分に言い聞かせてます。