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二世税理士を目指すブログ

仕事の事や試験の事等、二世税理士にまつわるあらゆる事を書いてます。

税理士試験の現状
合格科目:簿記論
免除科目:税法2科目(大学院修了済)、財務諸表論(大学院在学中)
次回受験科目:消費税法

賞与に対する源泉所得税(復興特別所得税を含みます。)は、通常の場合は次のように計算します。
  1. (1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
  2. (2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
  3. (3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
    この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。


間違っても前月の給与の所を今回支給する賞与にしないでくださいね。えらいことになります。


また、次の場合には、月額表を使って計算します。詳しくは割愛します。

(1) 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
(2) 前月に給与の支払がない場合


ちなみに、賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その「標準賞与額」に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。


間違っても今回の賞与を保険料額表の報酬月額にはめ込んで保険料額を求めないでくださいね。こちらもえらいことになります。