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【打倒カスハラ】食堂業を盛り上げよう 第23話 | TAIPEI STYLE CYUBEI 台北スタイル-忠平企劃 (ameblo.jp)

 

東京都・小池東京都知事は「カスハラ防止条例 条例の実効性を確保するためのガイドラインを策定する方針」は日本のレストラン&食堂業成長ヒントになるのでは?

 

2018年1月 台湾では労働基準法・再改定された

実は2016年・労働基準法の改定を行ったが、不十分な部分が多く再改定が行われた

 

【台湾の労働基準法は?-⑤】

 

 

2016年5月蔡英文政権発足直後、労働基準法の改定を行った

主たる内容は・・・

 

①    一例一休 週休二日制の名文化

一例とは?1日間の定休日を指す

一休とは?1日の休息日を指す

必ずしも、土曜日を休日とし、日曜日を定休日とする必要はない 業種によって、労使間の合意にて、休日と定休日を設定することができる

 

②   休日出勤時の時間外手当の大幅引き上げ

1休で出勤させた場合の手当の増額を法令化

労働時間が2 時間以内である場合、その賃金は通常一時間当たりの賃金に加え、更に賃金の一と三分の一以上(時給+1.34倍の手当支給)

2 時間労働後引続き労動した場合、通常一時間当たりの賃金に加え、更に賃金の一と三分の二以上(加算時給+1.67倍の手当支給)

4 時間を超え8 時間以内は8 時間で計算

(4時間を超えた場合、8時間の時給+1.67倍の手当支給)

 

③   国定休日の1本化(一般労働者と公務員)

※  2018年の労働基準法・再改定で説明します

 

④   年次有給休暇の拡充

勤続年数が六カ月以上一年未満の場合は三日
勤続年数が一年以上二年未満の場合は七日
勤続年数が二年以上三年未満の場合は十日
勤続年数が三年以上五年未満の場合は十四日
勤続年数が五年以上十年未満の場合は十五日
勤続年数が十年以上の場合、一年につき一日を加算し、総日数は三十日

 

⑤   法律に違反する場合の罰金を増加

罰金は2万NT$(¥88,000)からから100万NT$(¥4,400,000)

状況により追加で150万NT$6,600,000の罰金 上限額が増加

 

【松崎的一考】

 

2016年5月蔡英文政権発足直後の労働基準法は、政府設立後の中の改定で問題があり、2018年再改定される 日本では考えられない「改善」の速さである

ただこの2016年の改定で、台湾政府の会社側への要求は、タイムカードの完全デジタル化である・・・次回に続く

 

以上

 

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