忠平企劃有限公司@松崎と申します。よろしくお願いいたします
最近我が街「松戸市」でも激増中の電動アシスト自転車🚴
法的問題についても考えてみる!
前回Blog:
日本あるある「電動アシスト自転車」-② | TAIPEI STYLE CYUBEI 台北スタイル-忠平企劃 (ameblo.jp)
【道路交通法—①】
自転車2人乗りについて
二人乗り(道路交通法第55条1項 第57条2項)
5 万円以下の罰金あるいは2万円以下の罰金又は科料
16歳以上の運転者が6才未満の幼児1人を補助椅子をつけて同乗可
16歳以上の運転者は、運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)の幼児用座席に、小学校就学の始期に達するまで者を2人乗車可
道路の通行方法
車両は歩道等と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない
車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない
A) 車両通行帯のない道路の場合
追越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行しなければならない
B)普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がない場合
相互通行可能ですが、中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない
ヘルメットの着用
自転車を運転する際は、運転する方がヘルメットをかぶることに努めなければならない同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければならない
保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメット着用は努力義務
努力義務って?何なんでしょうか??
【松崎的一考】
現在の日本・道路交通法は?
普通免許や原動機付自転車免許を持っていない、電動媽媽チャリ爆走族&レディース少女下総隊の「無法地帯」である
なぜなら、道路交通法の知識がなく、対人保障保険や人身傷害保険に加入していない、坂道なら時速40kmで爆走する「電動アシスト自転車」・・・
歩行者に激突し、人身事故や死亡事故になったら・・・
道路交通法の改定が必要でないでしょうか???
斉藤国土交通大臣?何を考えているのでしょうか?
次回も、問題点について考えます!
以上