試験ラッシュ
さて、今年も法律系試験のラッシュが近づいてきましたね。
7月8月には司法書士、
社労士試験、ビジネス法務検定がありましたが、10月は宅建、11月は行政書士、マンション管理士、法学検定、12月は管理業務主任者があります。
ちなみに、11月に私は法学検定の最高級の2級にチャレンジする予定です。
法学検定の一級が存在しないって不思議ですよね。笑
法検2級は難しいです。
法律ではなく法学なので、具体的事例の出題が多く、問題文もやたら長い(/_;)
民法、商法、憲法、行政法にいたっては司法試験と同等かそれ以上に難しいと思います。
民訴、刑法は司法試験の方がやや難しいですかね。
ちなみに合格率を紹介しましょう。
新司法試験→約25%
司法書士→約3%
行政書士→約3~6%(年により差が激しい)
宅建→約16%
マンション管理士→約7%
管理業務主任者→約20%
やはり抜群に司法書士は厳しい合格率です。
行書は、300点中180点を越えれば合格という絶対評価形式なのですが、一般知識やら記述式やらで結構厳しい試験ではありますね。
特に17年以降、行政書士試験の内容が急変し、難化しました。
それまではめちゃめちゃ簡単で誰でも受かる試験だったのですけどね。
ADRやら行政訴訟代理権などの付与を求めているので、行政書士の能力を担保するためだと思われます。
だったら試験科目に少なからず刑法と民訴をいれて、意味ない一般知識を無くせよと思いますが。笑
マンション管理士は、ぶっちゃけ難しいです。
運が左右する試験ですね。
この試験は私が取った資格の中で1番努力が報われないという感想を抱きました。
え?何これクイズですか?って問題が平気で出題されるので、たくさん勉強しても合格できますよって試験ではなかったですね。
実際、私はぎりぎり合格でした。笑
管業は楽勝です。マン管を勉強すれば自ずと合格ラインに立てるでしょう。
ビジネス法務検定2級ですが、法律の勉強+専門知識で合格できるので、私は一週間程度の勉強で取得しました。
が!初学者だとだいぶキツいと思います。
なんせ、聞いてることは大したことないのに問題文が長いので、問題慣れが必要なんです。
初学者は3級から受けてみるのもいいかもしれません。
司法書士は10年間受けても受からない方がいるぐらい、難関、いや、超難関と言える試験でしょう。
択一の難易度は高いし、
午前科目
(民法、憲法、刑法、会社・商法)35問を2時間
午後科目
(民訴、不登、商登、民執、民保、供託、司書法)35問
+書式(不登、商登)
を三時間で回答しなければならないので、マジに時間が足りません。
午後にいたっては、択一の全ての選択肢を見て回答していたら時間が足りなくなるので、速攻で回答できなきゃ時間切れになります。
ある意味、高度な法律知識+事務処理能力を求められている試験かなと思いますね。
受験生のみなさん、頑張ってください☆★☆
7月8月には司法書士、
社労士試験、ビジネス法務検定がありましたが、10月は宅建、11月は行政書士、マンション管理士、法学検定、12月は管理業務主任者があります。
ちなみに、11月に私は法学検定の最高級の2級にチャレンジする予定です。
法学検定の一級が存在しないって不思議ですよね。笑
法検2級は難しいです。
法律ではなく法学なので、具体的事例の出題が多く、問題文もやたら長い(/_;)
民法、商法、憲法、行政法にいたっては司法試験と同等かそれ以上に難しいと思います。
民訴、刑法は司法試験の方がやや難しいですかね。
ちなみに合格率を紹介しましょう。
新司法試験→約25%
司法書士→約3%
行政書士→約3~6%(年により差が激しい)
宅建→約16%
マンション管理士→約7%
管理業務主任者→約20%
やはり抜群に司法書士は厳しい合格率です。
行書は、300点中180点を越えれば合格という絶対評価形式なのですが、一般知識やら記述式やらで結構厳しい試験ではありますね。
特に17年以降、行政書士試験の内容が急変し、難化しました。
それまではめちゃめちゃ簡単で誰でも受かる試験だったのですけどね。
ADRやら行政訴訟代理権などの付与を求めているので、行政書士の能力を担保するためだと思われます。
だったら試験科目に少なからず刑法と民訴をいれて、意味ない一般知識を無くせよと思いますが。笑
マンション管理士は、ぶっちゃけ難しいです。
運が左右する試験ですね。
この試験は私が取った資格の中で1番努力が報われないという感想を抱きました。
え?何これクイズですか?って問題が平気で出題されるので、たくさん勉強しても合格できますよって試験ではなかったですね。
実際、私はぎりぎり合格でした。笑
管業は楽勝です。マン管を勉強すれば自ずと合格ラインに立てるでしょう。
ビジネス法務検定2級ですが、法律の勉強+専門知識で合格できるので、私は一週間程度の勉強で取得しました。
が!初学者だとだいぶキツいと思います。
なんせ、聞いてることは大したことないのに問題文が長いので、問題慣れが必要なんです。
初学者は3級から受けてみるのもいいかもしれません。
司法書士は10年間受けても受からない方がいるぐらい、難関、いや、超難関と言える試験でしょう。
択一の難易度は高いし、
午前科目
(民法、憲法、刑法、会社・商法)35問を2時間
午後科目
(民訴、不登、商登、民執、民保、供託、司書法)35問
+書式(不登、商登)
を三時間で回答しなければならないので、マジに時間が足りません。
午後にいたっては、択一の全ての選択肢を見て回答していたら時間が足りなくなるので、速攻で回答できなきゃ時間切れになります。
ある意味、高度な法律知識+事務処理能力を求められている試験かなと思いますね。
受験生のみなさん、頑張ってください☆★☆
最高検察庁、異例の直接捜査
これは大事件です。
被疑者を起訴し、裁判所で刑罰を求める検事が、証拠であるフロッピーディスクを改竄するという、前代未聞な話だ。
しかも大阪地検の
“特捜部”“主任検事”だ。
捜査の中心的役割を担う者による証拠隠滅の罪、これは日本の司法界の最大の不祥事であり、ついで組織の意義なども問われる大問題だ。
考えてもみてほしい。
押尾学の裁判でわかったと思うが、
どんなに悪人でも、
裁きを下すには真実を暴く必要があるのだ。
疑わしきは被告人の利益になり、証拠がなければ罪を問えない。
人を裁くというのはそれほど重い事なんです。
それを、検察側が意地になって恣意的な捜査を越えた証拠のねつ造をやってしまっては、人権もへったくれもありゃしない。
捜査の根幹だけに、影響は計り知れない。
この事件は、この先どう処理されるのかは私もわからない。
はっきり言って前代未聞、あってはならない重大犯罪である。
彼が身内である検察側から起訴され、法廷で争われるわけだが、その論争には全国から注目が集まる事必至だろう。
ぶっちゃけ、国会議員の不祥事なんか比べものにならないほどの大事件である
検察上層部の監督責任も問われ、
組織全体への疑いに発展する可能性もなきにしろあらずであろう。
被疑者を起訴し、裁判所で刑罰を求める検事が、証拠であるフロッピーディスクを改竄するという、前代未聞な話だ。
しかも大阪地検の
“特捜部”“主任検事”だ。
捜査の中心的役割を担う者による証拠隠滅の罪、これは日本の司法界の最大の不祥事であり、ついで組織の意義なども問われる大問題だ。
考えてもみてほしい。
押尾学の裁判でわかったと思うが、
どんなに悪人でも、
裁きを下すには真実を暴く必要があるのだ。
疑わしきは被告人の利益になり、証拠がなければ罪を問えない。
人を裁くというのはそれほど重い事なんです。
それを、検察側が意地になって恣意的な捜査を越えた証拠のねつ造をやってしまっては、人権もへったくれもありゃしない。
捜査の根幹だけに、影響は計り知れない。
この事件は、この先どう処理されるのかは私もわからない。
はっきり言って前代未聞、あってはならない重大犯罪である。
彼が身内である検察側から起訴され、法廷で争われるわけだが、その論争には全国から注目が集まる事必至だろう。
ぶっちゃけ、国会議員の不祥事なんか比べものにならないほどの大事件である
検察上層部の監督責任も問われ、
組織全体への疑いに発展する可能性もなきにしろあらずであろう。
阿久根市長の専決処分は違法!片山総務相
阿久根市市長の専決処分に片山総務大臣は
「地方自治法違反」だと言及した。
専決処分とは、地方自治体、つまり都道府県、市町村の「長」、すなわち知事や市長が、地方議会の議決を得ずに、条例の制定等、地方議会にまつわる事件を形成的に処分する権利の事である。
ただ、この専決処分には厳格な要件があり、なんでもかんでも行使できる権利ではありません。
ちょっとうる覚えですが、確か地方議会を開く定足数(半数以上)が集まらず、議会を開会できない場合や、議決すべき事件を決議しないなど、やむを得ない事態があり緊急に処分する必要性が前提だったと思います。
この市長、バンバン専決処分を行使したそうですが、
実際、地方自治法では
「直接請求権」として
「長の解職請求」ができるとしています。
要件として、選挙権者の総数の3分の1の署名を集め、その住民代表者が選挙管理委員会に請求し、住民投票により過半数が賛成すれば解職(リコール)されます。
実際、今はその署名が改竄でないか、重複はないかなどの審査が行われていますが、今回の報道で、阿久根市長の解職は濃厚となったのではないでしょうか。
実際私もここまで地方自治法が機能したのを見たのは初めてです。
これからの行方が楽しみですね。
「地方自治法違反」だと言及した。
専決処分とは、地方自治体、つまり都道府県、市町村の「長」、すなわち知事や市長が、地方議会の議決を得ずに、条例の制定等、地方議会にまつわる事件を形成的に処分する権利の事である。
ただ、この専決処分には厳格な要件があり、なんでもかんでも行使できる権利ではありません。
ちょっとうる覚えですが、確か地方議会を開く定足数(半数以上)が集まらず、議会を開会できない場合や、議決すべき事件を決議しないなど、やむを得ない事態があり緊急に処分する必要性が前提だったと思います。
この市長、バンバン専決処分を行使したそうですが、
実際、地方自治法では
「直接請求権」として
「長の解職請求」ができるとしています。
要件として、選挙権者の総数の3分の1の署名を集め、その住民代表者が選挙管理委員会に請求し、住民投票により過半数が賛成すれば解職(リコール)されます。
実際、今はその署名が改竄でないか、重複はないかなどの審査が行われていますが、今回の報道で、阿久根市長の解職は濃厚となったのではないでしょうか。
実際私もここまで地方自治法が機能したのを見たのは初めてです。
これからの行方が楽しみですね。