公開会社法について
今話題になっている公開会社法法案について。
実際私も詳しくは調べてないので、間違っていたら申し訳ない。
まず、公開会社である上場企業にたいして一定の事項を義務づけるのが目的みたいで、
1、社外取締役の設置が義務づけられる。
2、監査役を従業員から選出する
この二点に批判が飛び交っているらしい。
すなわち法務大臣千葉氏は、
「株式公開をして、資金を容易に手にできる組織だからこそ、外部監査さらに内部監査(従業員)をして違法行為を未然に防ぐ」みたいなニュアンスなのだろうか?
私個人的意見は反対である。
現行会社法でも委員会設置会社(実際は少ないが)には取締役会の取締役の過半数を社外取締役にしなければならない旨を規定している。
監査役会設置も同様の旨(社外監査役は半数以上)をおいている。
ご存じ、監査役会やら委員会やらは超大会社が採用する機関構成であり、これだけでも相当法に拘束されているのだ。
結局、この公開会社法の成立が何を意味するのか考えてみると、明らかに経済後退を意味する。
東証やら大証のマザーズ、ヘラクレス、またはジャスダックへの上場への懸念に繋がるだろうし、ましては成長過程にある会社からすれば余計な出費と言わざるを得ない。
次に、社外監査役を従業員から選出とあるが、これは全く意味をもたないでしょう。
要は、課長、部長クラスの雇われ側が、いきなり経営陣、しかも取締役に物申す監査役になるというのは、全く機能しないし、期待値は0である。
おそらく社外監査役の任務懈怠責任を明文化するのだろうけど、こんなの誰がやりたがるの?
従業員からは英雄扱いをうけるかもしれないが、取締役からしたら今まで雇っていた現場の人間に口出しされる不快感は相当なものだし、当該社外監査役は雇用者側、経営者側の両者を経験する事になり、経営の裏を従業員にリークする可能性すらある。
これは明らかな悪法であると私は思う。
社外取締役の件も、過剰関与であり、少なくとも現行法で資本金5億以上または負債200億以上の大会社で、かつ公開する未上場ですら会計監査人は義務でなんだから、これ以上法律で縛る必要性はないでしょう。
もっとも、ここまでやると資本主義経済の趣旨が没却されるおそれもあるし、規制をかける事によって共産主義に進む可能性がある。
まるでマルクス主義だ。
会社は株主に剰余金を配当する事が目的であるのに、全くの反逆法ではなかろうか。
※公開会社と上場会社の違い
公開会社というのは、全ての株式に譲渡制限を付していない会社であり、一般社会で自由に売買が可能な会社のこと
上場会社とは、会社法上の概念ではなく金融商品取引法で規定される
証券取引所に銘柄としておかれ、取引所を媒介して自由に株式の売買を可能とする会社であり、
比較的有利に金融を得る手段として募集株式の発行などがある。
説明下手でごめんなさい。
廃案になる事が日本の経済のためになる事は間違いなさそうである
実際私も詳しくは調べてないので、間違っていたら申し訳ない。
まず、公開会社である上場企業にたいして一定の事項を義務づけるのが目的みたいで、
1、社外取締役の設置が義務づけられる。
2、監査役を従業員から選出する
この二点に批判が飛び交っているらしい。
すなわち法務大臣千葉氏は、
「株式公開をして、資金を容易に手にできる組織だからこそ、外部監査さらに内部監査(従業員)をして違法行為を未然に防ぐ」みたいなニュアンスなのだろうか?
私個人的意見は反対である。
現行会社法でも委員会設置会社(実際は少ないが)には取締役会の取締役の過半数を社外取締役にしなければならない旨を規定している。
監査役会設置も同様の旨(社外監査役は半数以上)をおいている。
ご存じ、監査役会やら委員会やらは超大会社が採用する機関構成であり、これだけでも相当法に拘束されているのだ。
結局、この公開会社法の成立が何を意味するのか考えてみると、明らかに経済後退を意味する。
東証やら大証のマザーズ、ヘラクレス、またはジャスダックへの上場への懸念に繋がるだろうし、ましては成長過程にある会社からすれば余計な出費と言わざるを得ない。
次に、社外監査役を従業員から選出とあるが、これは全く意味をもたないでしょう。
要は、課長、部長クラスの雇われ側が、いきなり経営陣、しかも取締役に物申す監査役になるというのは、全く機能しないし、期待値は0である。
おそらく社外監査役の任務懈怠責任を明文化するのだろうけど、こんなの誰がやりたがるの?
従業員からは英雄扱いをうけるかもしれないが、取締役からしたら今まで雇っていた現場の人間に口出しされる不快感は相当なものだし、当該社外監査役は雇用者側、経営者側の両者を経験する事になり、経営の裏を従業員にリークする可能性すらある。
これは明らかな悪法であると私は思う。
社外取締役の件も、過剰関与であり、少なくとも現行法で資本金5億以上または負債200億以上の大会社で、かつ公開する未上場ですら会計監査人は義務でなんだから、これ以上法律で縛る必要性はないでしょう。
もっとも、ここまでやると資本主義経済の趣旨が没却されるおそれもあるし、規制をかける事によって共産主義に進む可能性がある。
まるでマルクス主義だ。
会社は株主に剰余金を配当する事が目的であるのに、全くの反逆法ではなかろうか。
※公開会社と上場会社の違い
公開会社というのは、全ての株式に譲渡制限を付していない会社であり、一般社会で自由に売買が可能な会社のこと
上場会社とは、会社法上の概念ではなく金融商品取引法で規定される
証券取引所に銘柄としておかれ、取引所を媒介して自由に株式の売買を可能とする会社であり、
比較的有利に金融を得る手段として募集株式の発行などがある。
説明下手でごめんなさい。
廃案になる事が日本の経済のためになる事は間違いなさそうである