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手付金等の保全

売主は引渡しの前に買主により受領した手付金等の合計金額が売買代金の10%(未完成物件の場合は、5%)又は1,000万円をこえる時は、宅地建物取引業法第41条及び41条の2項の規定により、保証会社・銀行等と締結した手付金等の保全に関する手付金等寄託契約又は保証委託業務に基づき、買主が支払った手付金等の返還債務を同保証会社が連帯して保証することを約した保証書を買主に交付する。
前項の手付金等とは、売買代金の全部又は一部として授受される金銭で売買代金に充当されるものであって、契約締結日以後本物件の引渡し前に支払われるものをいいます。




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