Q4. 退去時に、賃借人の負担する損害賠償額が契約書に定められています。このような規定は有効なの | 通販不動産ドットコムJの不動産情報!

Q4. 退去時に、賃借人の負担する損害賠償額が契約書に定められています。このような規定は有効なの

Ans.
賃貸人と賃借人の間で退去時の損害賠償額を予め決めて契約書に定めておくことは可能です。
契約の当事者は、損害賠償の額を予定し、契約で定めておくことができます。(民法420条)。これを損害賠償額の予定といいますが、賃借人が賃貸借契約に関して賃貸人に損害を与えた場合に備えて規定するものであり、約定された損害賠償額が暴利行為に当たって無効となる場合や消費者契約法により無効となる場合など、特設の事由がない限り、このような特約は有効です。
賠償額を予定してそれを契約すると、実損額にかかわらず予定賠償額が賠償額となり、減額も増額もできないことになります。




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