心にとめておいてほしいこと。。
(ああ、どうしていつも写真が横になってしまうのか。。左側が上です。 羽化した後の蝉の抜け殻です。)現在、仕事もせず、社会と繋がりのない生活をしているワタクシ。。時間にルーズな、ダラダラな毎日を過ごしているのですが、行動は不活発ながら、頭の方は、少しは忙しかったりします。。毎年、8月にかけて、私が著作権を所有している祖母の作品(詩や、詩歌)について、使用の申し込み(=〇〇文藝家協会への申請)が、増えるのですが、使用はOKしても、書籍に掲載される場合は、必ず最終のゲラをいただいて、誤字脱字が無いか、確認をする・という作業が私の仕事です。不思議に思うほど誤字が多いので、面倒だけれど、大切な作業。。ネットで、無断使用されていないか、ときどきチェックしたりもします。書籍についての無断使用は、ほとんどありませんが、イベントにおける朗読や、講座で無断使用されることが、時折あるのです。。そんなときは、事後であれ、〇〇文藝家協会からイベントの主催者へ連絡して頂きます。悪質と判断された場合には、詫び状、顛末書を書いていただくこともあります。人の作品を無断使用している人には、著作権を侵害しているという意識が皆無な人もいれば、許可の取り方が分からない人もいると思われます。(誰にコンタクトすべきか分からない、など。)著作権について、使用許可が必要という意識のある人は、誰に許可を取るべきなのかを調べて、著作権者にコンタクトすると思われますが、コンタクト先が、どうしても分からない場合もあるかもしれません。。良いことをするために使用するのだから、使用料を払うなんて、ありえない!と思う人もいたり、許可すら不要だと思っている人もいます。そんな人に、いきなり著作権侵害について連絡が入ることは、寝耳に水。。ちょっと気の毒な気もしますが。。基本的に、人の作品を自分の活動に取り入れて使用するときは、許可が必要な場合が殆どです。(=イベントや、書籍、講座、YouTube、SNSなどで使用される場合など)著作権使用について無知だったとしても、いきなり”無断使用”の連絡が来たら怖いし、すごく嫌な気持ちになると思います。イベントで著作物が使用される場合、スタッフや出演者がボランティアであっても、収入を得ることが目的のイベントだと(その収入が慈善事業に使用される目的だとしても)許可が必要になり、使用料も発生します。スタッフや出演者がボランティアで、入場料、参加費も無料で、誰かの足代や食事代など、全く支払われない場合は、 著作権料も支払わなくて良かったりします。私は、著作権法について、よくわからないので、専門家である〇〇文藝家協会に著作権の管理を委託しています。以前、谷川俊太郎さんのホームページをのぞいたとき、彼の作品についての使用許諾関連の詳細をアップされていました。(谷川さんのような有名な方だと、許諾を求める人が多すぎるから、どういう場合に許諾と使用料が必要なのかを、ホームページで説明されているのだと理解しました。)許諾は、必要な場合もあれば、そうでない場合もあります。どのように使用するかによって異なります。著作権法についての詳しく知っている人は、なかなかいないですよね。よくわからないからこそ、人の作品を自分の活動に使用する際には、著作権者に使用許可を取るところから、始めてほしいと思います。ほなまたね~