秘密保護法案「飲食・メール取材は保障」担当相が見解 | ズル木のブログ

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特定秘密保護法案をめぐり、森雅子・秘密保護法案担当相は12日、報道機関による取材相手との飲食や頻繁なメールなどの取材方法は「取材の自由」として保障される、との見解を新たに示した。衆院国家安全保障特別委員会で、自民党の寺田稔氏に答えた。

寺田氏は、同法案で取材の自由が保障されない「著しく不当な方法」とは何かが論点になる、として、自ら11例の具体的な取材方法を示して「(不当な方法に)あたるかどうか」と質問した。森氏は「ご指摘の事項は、すべてあたらない」と答弁した。

11の例は、(1)(夜や朝に取材相手の自宅などへ取材に行く)夜討ち朝駆け(2)複数回の頻繁なメール、電話、直接接触(3)個人的関係に伴うコミュニケーション・飲食(4)入室可能な状態の政府の部屋に入り、閲覧可能状態のパソコン画面や紙を閲覧(5)机上に伏せられ放置されている文書を裏返して閲覧、写真撮影して閲覧(6)省エネモードのパソコンをワンタッチして起動し閲覧可能となったページの閲覧(7)情報取り扱い責任者ではないが、その関係者、周辺者への取材(8)特定秘密取扱者と極めて関係の深い関係部局担当者の取材(9)情報を得ているだろう政治家の取材(10)情報取扱者の家族の取材(11)民間事業者の取材。
     ◇
12日の同委でのほかの主なやりとりは次の通り。

【報道機関への家宅捜索】

後藤祐一氏(民主)
報道機関のオフィスなどにガサ入れ(家宅捜索)が入ることはないと明言するか。

森雅子・秘密保護法案担当相
「著しく不当な方法によると認められない場合、報道機関のオフィスに捜索・差し押さえに入ることはないか」との(8日の同委での)質問に対し、私は「そのような場合には入ることはない」と申し上げた。法相の(11日の)「個別具体的な事件について申し上げることはできない」という答弁は極めてまっとうな当然のこと。私の答弁と何ら矛盾することはない。

山田宏氏(維新)
公務員が漏洩した疑いで記者が関与した場合、報道機関への家宅捜索で記者のパソコンの提示を求めることはないか。


森氏 報道機関の捜査は、報道の自由に配慮して抑制的でなければならない。わざわざ(法案に)国民の知る権利に奉仕する報道の自由、取材の自由を尊重すると記載した。それにのっとった運用が行われると思っている。