公職選挙法違反について

 

総務省の見解

 

①SNSで候補者に関わるウソを流す事 

②候補者の指示の下での機械的作業以上のSNS対応を業者が請け負うこと 

③候補者Aが候補者Bの選挙運動をする事 

 

いずれも一般論として 「公職選挙法違反」 となり得る

というのが総務省の公式答弁です。

 

*なんか・・・全部当てはまりますねえ・・・。

 

そもそも私が違和感を持つのは、

公益通報について、当時の兵庫県の幹部は
違反してはいないのかということ。
 
違反ではない!ただの「怪文書」なので
対処は正しかった!処分されて当然!という
意見を目にするのですが
 
例え「怪文書」であろうとも
誹謗中傷の文書であろうとも、
告発された側が告発した側を
優越的立場を用いて、「断罪」することは
公益通報制度の理念に反するのです。
まず、第三者に調査をさせ、告発された側は
その調査結果を待たねばならない。
 
そして「通報つぶし」について上智大学の
奥山教授は指摘しています。
「正しい内部告発は、必ず共感を呼び、
別の内部の人が声を上げる、それを止めるために
内部告発者に悲惨な末路を押し付け
見せしめにする。」
 
本当に単なる怪文書で嘘八百なら
第三者に調査を委ねておけばいいだけだったのです。