赤池議員のブログより転載~
参議院議員 赤池まさあき 国政ニュース
川崎市中一事件から 文科省が児童生徒の安全確保策を通知
2015年04月04日(土)NEW !
川崎市中一事件から 文科省が児童生徒の安全確保策を通知
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文部科学省では、川崎市での中一殺人事件を踏まえて、
3月31日(火)付けで、初等中等教育局長名で、
「連続して欠席し連絡が取れない児童生徒や学校外の
集団との関わりの中で被害に遭うおそれがある
児童生徒の安全の確保に向けた取組について」との
通知を、全国の教育委員会等の関係部署に発出しました。
全文はこちらへ
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/03/__icsFiles/afieldfile/2015/04/02/1356481_01_1_1.pdf
これまでも平成14年5月27日付けで、「学校と警察との連携の強化による非行防止対策の推進」という通知を出して、学校において警察をはじめ関係機関と連携しながら、児童生徒の非行防止や被害防止等に取り組むを促してきました。しかしながら、最近川崎市において中一殺人事件が起きてしまいました。
●なぜ川崎市の中一事件を防止することできなかったのか
そ の原因について、川崎市教育委員会事務局が検証委員会を作り、中間取りまとめを発表しています。文科省としては、川崎市に対して、学警連携の在り方を改善 するためにも、警察との協力を得て、検証を行うようにすること。また、外部の視点を入れて十分な検証をして、実効性のある再発防止策を実施していくことを 強く求めています。
今回の川崎市の中間取りまとめからでも、次のような課題が浮き彫りになっています。
・学校組織としての対応が情報共有にとどまり、教育委員会も含めた組織的な早期対応に結びつかなかったこと。
・課題を抱える家庭に対する、教育と福祉が連携した支援に結びつかなかったこと。(教育の面から見れば、スクールソーシャルワーカーの活用等がなされていなかったこと)
・被害者に危険が迫っている可能性について、学校をはじめとする周囲の大人が気付かなかったこと。
・学校と警察の間で、非行少年等に係る個人情報の円滑なやり取りがなされる仕組みが整えられていないこと。
川崎市は、都道府県政令市の中で、学警連携協定を警察との間で締結していませんでした。さらに、子どもの権利条例や個人情報保護条例によって、実名での実効性のある協議や対応が行われていませんでした。
文科省では、首相官邸からの指示を受け、関係府省庁と連携の上、「川崎市における中学1年生殺人事件に係るタスクフォース」(主査:丹羽秀樹副大臣)を立ち上げ、全国での緊急調査を行い、400人の不明児童がいることが判明しました。それらを踏まえて「川崎市における事件の検証を踏まえた当面の対応方策」をとりまとめました。
概要を以下、紹介します。
●児童生徒の「被害のおそれ」に対する学校における早期対応【指針】(概要)
○ 日常の体制
・ 教職員が「組織」として情報共有し、対応できる体制を構築する。
・ 子供のSOSを受け止める信頼関係を構築するとともに、相談窓口を周知する。
・ 自身や友人に「被害のおそれ」があるときは信頼できる身近な大人に相談するよう指導する。
・ 警察署や少年サポートセンターとの連携体制(学警連携協議会)を整備する。都道府県警本部と教育委員会等との間で学警連絡協定の締結等を行う。
・ 学校と保護者や地域住民等との連携・協働体制を構築(コミュニティ・スクール(学校運営 協議会制度)、学校支援地域本部、家庭教育支援チーム等を活用)する。
○ 欠席時の対応 ※ 原則として対面で安全を確認する。
【連続欠席3日(目安)】
・ 連続欠席等が3日間になった場合、担任・養護教諭等がチェックし、管理職へ報告する。
【連続欠席7日】
・ 連続欠席等が7日間になり、正当な事由(児童生徒の病気や事故等)がない場合、 管理職は速やかに設置者に通知する。
○ 学校・設置者は速やかに支援体制を構築するとともに、以下のような場合等に応じて、関係機関とも連携しつつ対応する。
① 所在不明の場合
② 家庭の協力が得にくく連絡が取れない場合
③ 非行グループ等と関係がある場合
④ 欠席が続く場合
※ 事件性がある場合は直ちに警察へ相談・通報、児童虐待が疑われる場合は直ちに市町村・児童相談所へ相談・通告する。
●川崎市における事件の検証を踏まえた当面の対応方策(概要)
1.新学期に向けた緊急点検
【学校】
・学級の中に「被害のおそれ」のある児童生徒がいないかを各担任が確認しているか。
・特に支援が必要な児童生徒や、その家庭に係る状況は適切に引き継がれているか。
・組織的対応を行うための校内の体制は整えられているか。 等
【教育委員会】
・学校から設置者に報告を行う事案は明確に整理されているか。
・学校警察連絡協議会に基づく学校と警察の連携が十分に機能しているか。学校と警察の間で子供を守るための情報共有ができる体制となっているか。 等
2.平成27年度特に力を入れて取り組む施策
(1)学校や教育委員会における組織的な対応の充実
・不登校支援の中心となる教員・地域連携を担当する教員の明確化等
・地域ぐるみで子供を守り支える、開かれた学校の推進(コミュニティ・スクー ル(学校運営協議会制度)や学校支援地域本部等を活用した取組の推進)
・総合教育会議を積極的に活用した教育行政の推進等
(2)学警連携協定等、学校と警察をはじめとする関係機関との連携の推進
・学警連携協定の締結の促進、スクールサポーター(警察官OB等)の配置促進と活用、警察における少年サポートセンターの体制充実及び当該機関と学校等との連携による少年サポートチーム(個別の事案に対応)結成促進【警察庁と連携】
・少年鑑別所における非行・犯罪防止の相談【法務省】
・福祉関係機関との連携【厚生労働省と連携】
(3)家庭による子供の見守りの重要性と、課題を抱える家庭に対する、教育と福祉等が連携した支援の充実
・スクールソーシャルワーカーや家庭教育支援チーム等の配置の促進と活用
・保健、福祉の機関等間の連携の徹底、地域の身近な相談拠点の拡充【厚生労働省】
・「児童虐待防止対策等について」(平成26年12月26日児童虐待防止対策に関する副大臣等会議)等を踏まえた取組の推進【厚生労働省を中心に各省庁連携】
(4)子供のSOSを受け止める窓口の充実と、社会全体でアンテナを高く保っていくための啓発活動の実施【内閣府、警察庁、法務省、厚生労働省と連携】
・改編し創設する「24時間いじめ・子供安全相談ダイヤル(仮称)」、児童虐待対応を念頭に3 桁化される児童相談所全国共通ダイヤル「189番」等、子供のSOSを受け止める窓口の周知(ポスターの作成・配布等)
・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」(7月)やの PTA 全国会議等の活用(8月)
・少年警察ボランティア(少年補導員等)と連携した情報の受け止めと啓発活動【警察庁】
3.早期対応の指針の策定 文部科学省が新たに定めた指針等を踏まえ、学校・教育委員会等において早期対応 の指針を定め、円滑な対応の実施を図ること。【特に、警察庁、厚生労働省と連携】
(関連する具体的取組)
・少年サポートセンターやスクールサポーターによるアウトリーチ型(待つのではなく積極的に出向いていく手法)の少年サポート活動の推進【警察庁】
・集団的不良交友関係の把握と解消に向けた対策の推進【警察庁】
4.今回の事件に関連したその他の課題と対応する施策の推進
① 高校中退防止策等、学習や学校生活に困難を抱える児童生徒への支援
・学校における教育相談体制の充実、学び直しの支援等
・学校とハローワーク、地域若者サポートステーション等が連携した就労支援等 【厚生労働省と連携】
・ 中学校卒業時の進路選択でミスマッチが起きないように、普通科等に加え、職業教育を主として行う専門高校や高等専修学校等、生徒の個性・能力に応じた多様 な選択肢について、中学校の進路指導担当者が理解して進路指導を行い、国や都道府県等においても情報提供を充実していく。
・非行少年への指導に当たっては、学校と少年院、少年鑑別所、保護観察所等との連携推進 【法務省と連携】
② 非行防止やいじめ防止、生命を尊重する態度の育成等に向けた指導の充実
・非行防止教室の推進など、発達段階に応じた、いわゆる初発型非行への対策や、飲酒・喫煙・薬物対策等を進める。【警察庁と連携】
・副読本「私たちの道徳」を活用した道徳教育の充実
・少年警察ボランティア等との連携による少年の立ち直り支援活動の推進【警察庁】
③ 情報モラル等を育む指導の充実
・他人の写真をインターネットに無断公表するなど、他人の情報の取扱いに関する児 童生徒の理解について課題があることが指摘されている。情報モラルや情報に対する責任に関する指導の充実
④ 欠席が続く児童生徒に係る状況等の把握
・欠席が続く児童生徒への対応状況等の継続的な把握
⑤ 更に信頼される教育行政の推進に向けて
・教育委員は、年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないよう配慮する。教員経験がある教育委員に偏るのではなく、より多様な人材を任命する方が望ましい。その経歴等をホームページで公開する。
・首長部局の関連機関との密接な連携体制の構築が欠かせない。今年4月から新設される総合教育会議も活用する。
●子供は国の宝
安 倍総理の国会答弁にあるとおり、子供は国の宝であり、子供を守る責任は大人にあります。政府として、今回の事件を教訓とした再発防止策をまとめたわけです が、この実現のためには文部科学省をはじめ、関係府省庁、都道府県、市町村、学校設置者、学校、地域社会、家庭が一体となって、積極的に推進していく必要 があります。引続き、文部科学省では、その状況を継続的にフォローアップしていくことになっています。
今回の対応方策の公表を契機として、子供たちを事件の被害者にも加害者にもしないという文科省としての決意としていきたいと思います。
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(転載終了)
*こういう取り組みも大事ですよね。
やれることは何でもやっていただきたい。
ただ、現在、少年法について、改正の動きが
見えてこないのは残念です。
少年法自体をなくす、あるいは大幅改正する、
せめて実名報道は基本的にできるようにする、
そういう流れになってほしい。
何でもかんでも同じ枠の中で考えるのでなく、
少年だからとか成人だからとかいう
「年齢」で線引きをするのではなく、
犯罪の中身によって個別に対応を変えて
いくべきだと思います。
殺人や強盗など凶悪犯罪と、出来心による
軽犯罪とを、一緒にはできない、しては
ならないのではと思います。
