緊急拡散!子供手当て法を破壊する投書祭り~ | 翡翠のブログ

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はりももんが様のブログより


転載させて頂きました。


以下転載






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売国子ども手当て法を破壊する投書祭り

外国人参政権と子ども手当ては売国政策の両輪です。

子ども手当ての撃破にもぜひご協力ください。 これを皆さんの最寄の市長あてに投書してください。


民主党への地方の離反が進むことは間違いありません。

子ども手当ての外国人の不正受給が促進することで財政が厳しくなることは全ての市長が認識していると思いますよ。広報紙は締め切りがありますので投書するのは早い方がよいです。

また、市長への投書によるリスクはゼロです。

投書を管理する職員も公務員であり、投書を読む市長も公務員です。つまり個人情報保護法を遵守する義務があるのです。あなたの個人情報が漏れた場合は市長の首が飛びます。
議員の秘書はその限りではありませんので、議員への投書はお勧めしません。秘書があなたの個人情報を漏らしてあなたが不幸な目にあうかもしれません。

議員は全て秘書のせいに出来ますので。
お住まいの市には必ずホームページがありその中には市長への投書欄があり場合によると結果を公開している市長もいます。


※投書案
先日私は友人の中国人から相談を受けました。彼の中国に住むお父さんが倒れたため一人っ子である彼はお父さんの面倒をみるため一時的に中国に戻ることになりました。
 中国は日本と違い医療水準が高くないため、お父さんの容態の判断が難しく、治療すれば治るのかどの位で治るのか完治後自立して生活できるのか判断が難しいようです。彼は単身赴任のため中国に残した子どもの児童手当を海外別居監護の制度を使い受給しています。
 このお金は現在子どもの学費に充てられています。彼は中国に戻ったあとそれがなくなり子どもの学費がなくなるのを恐れています。それで帰国すべきかしないべきか悩み、私に相談をしたのです。そこで私は入管に確認し外国人の再入国国制度(外国人登録を日本に残したまま帰国できる最大5年間らしい。無届でも1年間は外国人登録が残る)を知り、また区役所に一時帰国中も児童手当できることを確認しました。このように海外から働きに来日されている外国人は日本の制度を知らずその周知活動は充分でないとおもいます。
 特に子ども手当ては、鳩山総理が国連でも演説した現政権のマニュフェストの目玉であり、受給漏れは許されない状況です。そのため受給対象(特に外国人)についてはこのような細かいことまで周知する必要があると思います。全ての外国人の母国語の広報誌を作成し、居住する全ての外国人に配布するのは困難と思われますので、まずは彼らの良き隣人であり同僚であり学友である日本人に周知するために日本語の広報誌及びホームページに外国人の支給について詳細に記載する必要があると思います。上記を踏まえ貴市ではどのような広報活動を計画していますか。ご回答ください。
なお私の個人情報を貴市以外に使用するのはやめていただくようお願いします

上記の投書案の根拠法令です。
いったん入国し外国人登録さえすれば母国に戻っても、再入国の許可とった場合5年、許可をとらなくても1年外国人登録が抹消されないって知ってます? もちろん子ども手当ても受給できます。
この制度によりなんらかの形で正規に入国し外国人登録すれば、受給者である親が5年間日本にいなくても「こども手当て」を受給できることになります。もちろん子どもは本国に置いたままです。不正受給ではないのでタチが悪い。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8432

○児童手当法の外国人適用に伴う事務取扱いについて
第五 外国人が出国した場合の取扱いに関する事項
2 再入国の許可を受けて出国する場合
(1) 児童手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けて出国した場合には、原則として当該者に係る
外国人登録が行われている間はいまだ「日本国内に住所を有する」ものとして取り扱うものであること。


Q1-28 再入国の許可はどのような場合にとる必要がありますか。再入国許可の有効期間は何年ですか。
A
例えば1年(特別永住者は2年)の期間を超えて出国する予定がある方は,これまでどおり再入国許可を
受けて出国したいただく必要があります。また,その場合の再入国許可の有効期間は,5年(特別永住者は6年)です。

その他,再入国の許可をとる必要がある場合については,今後省令で定める予定です
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details1.html#q1-28

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(転載終了)