行政書士のアキです!

さて、私たち行政書士にとって常に意識しなければならない法改正


実は今年の4月1日に民法の大改正があったんですよね。
120年ぶりの大改正とのことですが、あまり関係ない方から見れば、「え?そうなの?」といった感じだと思います。
 

しかし、私たち行政書士を含め法律を扱う他の士業でも業務に影響が出ることも多いためきちんと勉強し直さなければなりません。

 

士業の界隈では法改正のタイミングで様々な研修会が開かれるので、私も参加して実務への影響などを勉強したりしましたが、同業の方からお話を聞くと法改正でこういう影響があるんだ〜と自分では気付かないようなポイントまで皆さん意識されていていつも感心させられます。
仕事上知らなかったでは済みませんから、本当にこういった研修はありがたいですね
 

このように実際の法律を生業にしている私たちにとっても大事件な法改正ですが、

この法改正によって意外なところで被害を被るのは行政書士受験生の方たちですよね。

 

行政書士の試験は法令からの出題がメインになるので、もちろん民法も出題科目に含まれます。

 

基本的にはその年の4月1日に適用されている法令が試験内容となるので、今年は改正後の内容が出題されるはずです。
なので、今年から勉強し始めた方は問題ないかと思いますが(改正の内容を見てると、時効の特例の細かい年数の違いが統一されたり、条例の表現が分かりやすくなったようなので、これから始める受験生にとってはむしろ良い改正?)
去年の試験に落ちて今年の再受験を狙っていた人にとっては、かなりショックですよね。
以前まで覚えていた知識がまるで役に立たなくなるどころか、改正後の知識とごっちゃになって大混乱を起こすことにもありえます。


仕方ないとは言え、私も行政法の改正のタイミングでの受験だったのでその大変さは本当によく分かります。

 

大変かと思いますが、どうかめげずに頑張って頂けたらと思います。

改正の内容もまた改めて記事にできたらいいなと思っています🥳