予備試験に独学チャレンジ!

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予備試験に合格するための具体的な勉強法、その日学んだことなど、僕が日々実践していることを投稿していきます!

大学受験に失敗し、人間関係もうまくいかずに仕事も辞めた。予備校に行けるような金もない。そんなしがない一人の男が司法試験合格に挑む!

どうやったら合格できるのか、本当に一人で合格できるのか。悩みに悩み抜いて、一年間を棒に振ってしまいました。

そんな中、ウェブの記事を参照したり実際にやってみたりして「これだ!」という勉強法を編み出しました。本当に正しいやり方なのかは分かりません。でも、一番大事なのは「続ける」こと。

「これだけやったんだから大丈夫」本番にそう思えるように1日1日を大切に頑張っていきます!

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  こんにちは!石原田町秋刀魚(いしはらだちょう さんま)です。今日は、民法の内容解説をやっていきたいと思います。ただ、論文を解く時に必要になる基礎的な知識の解説になるので、あらかじめご了承ください。それでは始めていきましょう♪

 

1民法の三大原則

 

 民法には、そのすべての規定が依って立つ原則があります。つまり、民法の基本となる考え方という意味で、これを民法の三大原則と呼びます。具体的な内容としては

 
 ①私的自治の原則
 
 ②所有権絶対の原則
 
 ③権利能力平等の原則 の3つです。以下、順を追って説明していきます。
 
2私的自治の原則
 
 私的自治というのは、自らの法律関係を自らの意思で決定できるという意味です。つまり、簡単に言うと誰からの影響を受けることなく自分達で色々決められるといったものです。法律行為というのは、ここでは簡単に、何らかの意思を表明することで権利関係を新たに作る行為と考えておけば足ります。そして、裏を返せばそれは自分が決めたことには自分が責任を取るべきという自己責任の原則にもつながってきます

 

 この原則が問題になってくるのは、契約の場面だったり、自分に落ち度(過失)がある場合です。

 

 ⑴契約

 

 契約を結ぶときは一体どういう時が考えられるでしょうか。スーパーで買い物をするときなどを考えてみましょう。

 私たちが何か買い物をする際、「今日の夕飯はカレーにしよう♫」などと思ってニンジンやじゃがいも、玉ねぎなどを買い物カゴに入れて、レジに持っていきます。このとき、誰かに強制的に、「カレーを作るのであれば必ず◯◯を買わなければならない」などと命令されることはないはずです。普通は、各々の好みで具材を買い、売買契約を結びます。

 

 つまり、買い物カゴに何を入れて、何を購入してお金を払い、店員はその代金を受け取るかというのは、当事者(ここでいうお客さんと店員さん)の自由であるということです。このことを契約自由の原則といいます。内容としては、「契約をしたい人がすれば良いし、その内容も自分で決められる」ということになるわけです。

 

 そして、そのとき購入したものは、ある一定の条件を除いて店側に返したり、返金を要求したりすることはできません。自分が買ったものは自分で責任を持てと言う意味で、これが自己責任の原則というものです。

 

 ⑵自分に過失があるとき

 

 過失というのは、自分に落ち度があるということです。例えば、書類の重要事項を見落としていたり、相手方の発言を誤解していたりといった場合です。この場合には、自分に落ち度があるのだから自分がその責任を負わなくてはいけないと理解されます      

 反対に、この場合、何か不測の損害が生じたとしても自分に落ち度がなければその損害について責任を負う必要はないということになります。

 
3所有権絶対の原則
 
 こちらは、所有権は誰からの(特に国家権力)からの制約も受けないというものです。ただ、間違えて欲しくないのが、これも全て無制約ではないということです。というのも、所有権絶対の原則というのは、近代の資本主義経済社会の確立のために考えられたもので、これによって人々は自由な売買や譲渡などが可能になりました。もしこの原則がなければ他人の物を好き勝手に奪って良いような社会になってしまい、無秩序になってしまいます。
 
 ただし、この原則には例外があります。公共の物や公共の利益となるような物に関しては、個人の所有におくよりも公権力が所有していた方が都合がいいので、公共の所有物ということになり、個人はこれを所有することができません。
 
↑所有権絶対の原則がないと、このような泥棒が合法化   ↑公園は、誰かの所有物というより「みんなのもの」ですので、公権力の所有物
され、日常茶飯事になってしまいます😱         となります。 
                                                
4権利能力平等の原則

 

 さて、三大原則の最後である権利能力平等の原則に入っていきたいと思います。まずは定義から。

 

 権利能力とは、権利義務の帰属主体たる地位・能力のことをいいます。まぁ簡単にいうと、自分が持っている権利、義務については全て自分がその主体となって行使するというような意味です。

 

 では、権利能力が平等であるとはどういうことを意味するのでしょうか。これは、個人は全て権利、義務を平等に有し、これを行使できることを指すと言われています。この原則は、過去にあった奴隷制度や人身売買の反省から生まれたものとされています。全ての個人が平等であるという考えは、憲法14条にも記されている通りです。

 

 

どんな場面であっても、お互いに同じ権利、義務を持っているというのがこの原則の意義になります。

 

5まとめ

 

 それでは、まとめに入っていきます。民法の三大原則は、民法の基本的な考え方に直結する問題ですので、しっかりと理解しておきましょう。

 

 ①私的自治の原則

 

 ②所有権絶対の原則

 

 ③権利能力平等の原則

 

 これらには、派生する原則や例外などもありますが、ここで全部覚えなくてもいいと思います。しばらく経って、問題を解いていくうちに自然と身につく物なので、ご心配なさらずに。

 

 

 今日は初めて法律の具体的な内容についてご紹介させていただきました。どこか改善すべき点などあればコメントにて教えてくださると嬉しいです!

 

 最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。これからも是非ともよろしくお願いします。

 

 

 それではまた。

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