労働条件調査の対応について | 西村治彦の日記

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 いつもお世話になっております。

 

先日、労働基準監督署から労働条件についての調査を行う旨の通知がありました。

通常の調査内容、資料については特に問題となる箇所はないのですが、1点だけ今まで調査項目になかったものがあり、対応方法が不明です。

 

年次有給休暇の台帳について、該当する資料があれば持参ください、との記載についてです。

付与日数については、法定付与されている為問題ないのですが、対象店舗の全従業員での年次有給休暇の消化日数が、1年間でたったの1日しかない事がひっかかっております。

現状は従業員からの申請があって、消化する、といったフローで運用しております。

(逆に申請がない限り、特に何もしない形となっております)

 

事前計画で、消化させる月を会社が指定する事(計画的有休付与)については、導入しておりません。

 

年次有給休暇の消化率が悪いことについて行政側から指導は受ける事になりそうでしょうか?

 

心配しすぎなのかもしれませんが、心配性なもので、あれやこれや・・・といろいろ考えてしまいます。

アドバイスがあれば、ご回答をよろしくお願いいたします。

 

 

 

いつも大変お世話になっております。

ご質問ありがとうございます。

早速回答していきます。

 

結論から申し上げますと、全く心配はいりません。

 

そもそも年次有給休暇は、従業員の権利であって、その権利を行使するのも従業員の意思によるものです。

会社が無理やり消化させるものではありません。

 

有休を取らせないのは問題ですが、有休を取らないのは問題ないわけですね。

指導があるとすれば年次有給休暇の取得促進をしてください程度でしょうか。それも口頭指導程度でしょう。

 

計画的有休付与についても計画を立てたらその通り履行しないといけませんが、そもそも計画がないのであれば問題ありません。

 

今回の調査の目的は、有休の管理方法を確認するものですから、管理している資料をお持ちいただければokでしょう。

 

以上、ご不明な点等ございましたらご連絡下さいませ。

 

宜しくお願い致します

 

なお、昨年、厚生労働省では、企業に対して少なくとも年間5日の有給休暇を消化させるための義務を課す方針を、「厚生労働省・労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の中で、発表しました。

 

まだ改正時期など具体的には決まっていませんが、この方針は正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイトの人も含んでいるので注意が必要です。続報が入り次第、このブログでも情報を発信していきます。

 

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