個人サロン経営を目指す方に!
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#21 『弁護士による法律セミナーしましたっ』
いつもありがとうございます。
二十三夜の貴子です。
昨日は
【弁護士によるサロン経営者に特化・法律セミナー】の日でした。
◆講師は◆
かまがや総合法律事務所
弁護士 飯嶋孝明先生
弁護士さんて・・・
お身内やお知り合いにいなくて、
よほどのトラブルを経験していなければ、
お会いすることは、
あまりない職種だと思うのです。。。
私の場合はたまたま飯嶋先生にお目に掛かれ、
個人的に知り合いになれました。
で、お話ししていくうちに、個人としても経営者としても、
「法律は知っている方が絶対にトク」と思い、
サロン開業を目指す方向けにセミナーを開いて
頂く事になりました。
サロン経営をする上で関わってくる法律は
主に「特商法」 「特定継続的役務提供契約」ですが、
実際これを知らないで仕事をしている
経営者もいます。
これは必ず理解していなければ
なりませんよ。
サロンを開業するのは、それほど難しくはありません。
しかし経営を続けていくことは簡単ではないです。
簡単ではないから、開業前に準備を怠りなくして欲しい。
その中には、法律の理解も入ります。
法律を知らないで開業するのは
丸腰で大海に入るのと同じだと思います。
具体的に言えば、
お客様とのトラブルがあったとして、
消費者センターから質問されて、
サロンとして法律的に正しくなかったことが発覚する。
で、
「知りませんでした」では
済まないわけです。。。
セミナーの内容は多岐に渡っていまして、
飯嶋先生が消費者センターから相談を受けた、
エステトラブルの例なども教えて下さいました。
私は10年経営していますが、
「ええー!そんなことがあるのですかー!」って
思ってしまいましたよ。
健全に経営していくなら、
法律を知って、堂々としていたい。
改めて思いました。
・・・と言う訳で、
2015年4月14日(火)にも開催決定しました!
一緒に勉強しましょう♪
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