浜松市から
ここに
住民票を移した
後に
軽自動車の
住所変更をする様にと
浜松市から通達が来ました。
結構、
他県ナンバーの車を
みかけるのですが😅
通達に書いてあった
軽自動車検査協会
に問い合わせると
ナンバープレートを
変更しないと
違法なので
処罰されます‼️
の一点張り😱
問い合わせの電話の時も
協会へ出向いても
全く、同じで、
脅しですかー😨
と思う対応をされました。
(もしかしたら、同じ方だったのかも?)
とても気に入っている
ナンバープレートである事
また、浜松に戻る
と言っても
通用しませんでした😭
使っていた
ナンバープレートを
返納しましたので
浜松市に戻った時は
また、
ナンバープレートを
変更する事になります
ルールなので
守るのは
当然でしょうが、
通達書に書いてある
連絡先に
連絡をしたばかりに・・・
飛んで火に入る夏の虫
この言葉がうかびました。
まるで、
〇〇にあった様な😩
お役所は、
ルール
ありきですから
仕方ないですね。
結局、
ナンバープレートを
変更しました。
全ての書類を含めて
軽自動車のお引っ越しを
した
にも関わらず、
軽自動車の自動車税の
お知らせが
浜松市から届きました😱
えっ😱
どういうことだろ〜❓