音楽教室でのレッスンで生徒が楽曲を演奏する際、教室は著作権料を払う必要があるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は24日、「払う必要はない」とする判決を言い渡した。

支払いを求める日本音楽著作権協会(JASRAC)の上告を棄却し、JASRACの一部敗訴が確定した。

JASRACは2017年、JASRACが管理する楽曲を使った音楽教室について、受講料収入の2・5%を徴収する方針を発表した・・・・以下省略。

『払う必要は無い・・・・』👍な判決だね。

まあ、対象が大手企業が経営する音楽教室だから訴えられた側も徹底抗戦だったな。

或る商店街がCDラジカセで音楽を流してたら『著作権料を頂きますよ~』てなハナシも聞いた事があるね。

そうそう。

と或る集客施設が広いスペースを利用してアマチュアの音楽コンサートを定期的に開いてたね。

会場使用料は不要ですが演奏者と両親以外の見学者は施設入場料を支払ってねと言うモノ。

JASRACは見学者に交じって定期的にコンサートをチェックしてた様ですな。

或る日に『著作権侵害なので所定のオカネ頂戴ね』と言ったか否か知らないが『契約しないと裁判します』とね。

言い分はコンサートは集客のためだと。

年間10万人が来る施設でコンサートを見に来る御方は友人・知人と親族等の関係者のみ。

月1回のコンサートで来る人数は多く見積もっても50人×12=600人。

裁判受けましょの対応に折衷案を出して来たASRACは、1曲5分以内演奏で何曲やっても何人演奏しても月〇千円・・・と諭吉半人前払ってと言うじゃない。

コンサート終了後に所定の用紙に演奏曲と演奏時間を一覧表にしてメールでは無くてFAXで送付・・。

其の施設の担当者は邪魔臭いので適当に演目と時間を書いて送ったとさ。

オカネ取れれば中身チェック無し・・・・知らんけど( 一一)