緊急事態宣言下に飲食店へ出入りした後、事実無根だと相撲協会に虚偽報告をしていた大関の朝乃山が懲戒処分となった。朝乃山は引退届を出していたが、相撲協会が受理しなかったという。
疑問に思ったのだが、引退届が受理されなければやめることもできないのだろうか。お相撲さんだけではない。公務員でも会社員でも大きな過ちを犯した時に自らの判断で仕事を辞めたいと思った時、辞表が受理されなければやめることができないのだろうか。仕事を辞めたいのにやめられないというのはおかしなことだ。
極論を言えば、明日からずっと仕事に行かなければやめたことになる。懲戒処分以外で仕事を辞めるのは個人の自由意思の問題で、雇い主が受理する、受理しない、賛成する、反対するなどは辞める側に関係のないことである。ただ、最低限のマナーとして2カ月前には退職することを伝えなければいけないだろう。