法政大学名誉教授である教育の専門家尾木ママが、オリックス生命の医療保険のCMに出て、保険の内容を説明しながら視聴者に商品を勧めていた。大学教授などの専門家が何らかのCMにでて、おそらく総額数百万以上になる高額商品を消費者に勧めるというのは、今回が初めてではないだろうか。しかも、途中で解約するとマイナスになる危険な商品である。
CMは長くても1分位の長さなので、その中で保険のすべてを説明することはできなく、偏った部分的なことしか説明できない。その保険の悪いことや、条件、損害の危険性の説明などは行われることはない。そのような性質のCMにおいて、「専門家」や「大学教授」というものを背景にして、ある商品を不特定多数に勧めるというのは、消費者の正確な判断をゆがめてしまう。人によっては他にもっと良い保険があったにもかかわらず、有名な教育専門家が言うのだから他社と比べても一番保険なのだろうと思い込み、何年にも渡り大金を支払ってしまうかもしれない。途中解約をしたくてもマイナスになるのでそれもできない。結果的に詐欺と同じではないだろうか。
大学教授や専門家が特定の商品のCMに出て消費者に勧めることは(特に高額商品である場合)、法的に問題ないのだろうか。ちなみに、私は教育者としての尾木ママを認めていない。いつも彼は一面的な見方しかせず、学校や教師の批判ばかりをして世間やマスコミの受けを狙っているように見えるからだ。本物の専門家、大学教授であれば、影響を考えて出演を断るだろう。ニセ教育専門家だから、CMに出て商品を宣伝しようという判断に至るのだろうと感じられる。