本日、A型作業所の利用に必要な『障害福祉サービス受給者証』の発行手続きに、区役所へ行きました。

申請の流れと障害福祉サービス受給者証とは何?を併せて記載しました。

どなたかの参考になれたら幸いです。
    

〈ご訪問頂きありがとうございます〉


36歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。


180時間の残業、人間関係でうつ病を発症


精神科入院、休職しルート営業を退職


会社員退職→精神科デイケア卒業→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、


就労継続支援A型へ向けての準備をします。


  1.本日の面談内容


▼持ち物

・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療受給者証

〈持参して良かったもの〉
・お薬手帳
・A型作業所の正式会社名と事業所名(求人票)


▼区役所担当のケースワーカーさんと面談


①障害福祉サービス受給者証、申請書類の記載



②ヒアリング項目(幼少期、生活、心身の状態等)

ケースワーカーさんから聞かれます。


上記の①②で約3時間。



▼今後


①7/16からA型作業所へ通所決定とし決済へ。



②障害福祉サービス受給者証は、決済後、およそ1週間程度で、自宅に送付される⇒A型へ提出。



③上記の旨をA型作業所のサービス管理責任者へ、電話報告。



ケースワーカーさんは、認定調査結果での傾向から、考え方のアドバイスを頂き、勉強になりました。



次の項目に、そもそも『障害福祉サービスとは?』という内容を記載しました。



  2.障害福祉サービス受給者証について


▼障害福祉サービス受給者証とは?


自治体の窓口で利用申請を行う

就労継続支援A型は障害福祉サービスのため、利用するには自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」を発行してもらう必要があります。


基本的な流れは以下。自治体によっては順番が前後する場合もあります。




▼認定調査とは?

利用申請を行うと、担当者から心身の状況など現状の確認や聞き取りなどがあります。

どのような支援が適切・必要なのかを調査し、サービスの利用が妥当か判断していきます。


▼障害福祉サービスの利用料とは?

就労継続支援A型は働く場であると共に、障害福祉サービスでもあります。その為、世帯所得によって『障害福祉サービスの利用料』が発生。

利用料は世帯所得に応じて月ごとに支払う上限額が決められ『負担上限月額』と呼ばれます。


利用料金の負担割合です↓


例えば、今後わたしは、切り良く、月収100,000円だとすると➖9,300円=90,700円が月収となります。

引用元:就労移行支援事業所LITALICOワークス


A型作業所は、労働者であると共に、福祉サービスを受ける立場でもあるので、『利用者と労働者』という側面を持っています。

※私の自治体なので、地域により手続きが異なる可能性もあります。確認して頂ければ幸いです。

感想は私見で、既にご存知でしたらご容赦ください。

このブログをご覧いただける皆様、いつもありがとうございます。

区役所へ行く前に聞きたい事を予習してました↓