本日、A型作業所の利用に必要な『障害福祉サービス受給者証』の発行手続きに、区役所へ行きました。
申請の流れと障害福祉サービス受給者証とは何?を併せて記載しました。
どなたかの参考になれたら幸いです。
〈ご訪問頂きありがとうございます〉
36歳・うつ病・線維筋痛症の無職です。
180時間の残業、人間関係でうつ病を発症
精神科入院、休職しルート営業を退職
会社員退職→精神科デイケア卒業→地域活動支援センター(現在)で体調・体力をつけ、
就労継続支援A型へ向けての準備をします。
1.本日の面談内容
▼持ち物
・精神障害者保健福祉手帳
・自立支援医療受給者証
〈持参して良かったもの〉
・お薬手帳
・A型作業所の正式会社名と事業所名(求人票)
▼区役所担当のケースワーカーさんと面談
①障害福祉サービス受給者証、申請書類の記載
②ヒアリング項目(幼少期、生活、心身の状態等)
ケースワーカーさんから聞かれます。
上記の①②で約3時間。
▼今後
①7/16からA型作業所へ通所決定とし決済へ。
②障害福祉サービス受給者証は、決済後、およそ1週間程度で、自宅に送付される⇒A型へ提出。
③上記の旨をA型作業所のサービス管理責任者へ、電話報告。
ケースワーカーさんは、認定調査結果での傾向から、考え方のアドバイスを頂き、勉強になりました。
次の項目に、そもそも『障害福祉サービスとは?』という内容を記載しました。
2.障害福祉サービス受給者証について
▼障害福祉サービス受給者証とは?
自治体の窓口で利用申請を行う
就労継続支援A型は障害福祉サービスのため、利用するには自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」を発行してもらう必要があります。
基本的な流れは以下。自治体によっては順番が前後する場合もあります。
▼認定調査とは?
利用申請を行うと、担当者から心身の状況など現状の確認や聞き取りなどがあります。
どのような支援が適切・必要なのかを調査し、サービスの利用が妥当か判断していきます。
▼障害福祉サービスの利用料とは?
利用料は世帯所得に応じて月ごとに支払う上限額が決められ『負担上限月額』と呼ばれます。
A型作業所は、労働者であると共に、福祉サービスを受ける立場でもあるので、『利用者と労働者』という側面を持っています。
※私の自治体なので、地域により手続きが異なる可能性もあります。確認して頂ければ幸いです。
感想は私見で、既にご存知でしたらご容赦ください。
このブログをご覧いただける皆様、いつもありがとうございます。